■[令和6年4月1日施行]相続登記の申請の義務化※
※令和6年4月より前に相続した不動産も、未登記であれば義務化の対象となります。
◇(A)基本ルール
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
◇(B)遺産分割成立後の追加的ルール
遺産分割成立後、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記が必要です。
(A)・(B)ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
■[令和5年4月27日施行]相続土地国庫帰属制度
相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
「被相続人の死亡を知った日」からではないから、不動産を取得したことを知らなければ3年の期間はスタートしないよ!
不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」
■ほかに、令和6年4月1日から始まる新ルール
◇相続人申告登記※
登記簿上の所有者に相続が開始したこと、および、自らが相続人であることを登記官に申し出る制度です。より簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みです。
※相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。
問合せ:那覇地方法務局
【電話】098-854-7950(代表)
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