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令和4年度決算の概要(4)

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滋賀県愛荘町

■用語の解説
▼普通会計と特別会計
普通会計とは、総務省の定める会計区分で、一般会計、特別会計など各会計で経理する事業の範囲が自治体ごとに異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした会計区分のことをいいます。
愛荘町では一般会計と4つの特別会計があります。そのうち国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険は法律で別に会計を設けるよう義務付けられています。これを公営事業と呼んで区分けしています。
それ以外の特別会計は、各自治体が条例を設けて会計を分けているものであるので、町の財政がどのような状況にあるのかを見る場合には、これらを含める必要があり、一般会計と公営事業以外の特別会計を合わせたものを「普通会計」として、町の財政状況を判断しています。

▼歳入
自主財源:町税や使用料・負担金など町が独自に収入できる財源
依存財源:国や県の支出金など町がまかなうことができない財源
地方交付税:地方公共団体(都道府県や市町村)の人口・面積・税収などに応じて国から交付されるもの
地方債(町債):大きな事業を行うために、長期的に国や金融機関から借り入れるお金
国庫支出金・県支出金:国や県が奨励する事業や委託事業に対して交付される補助金や委託金

▼歳出
義務的経費:支出が義務的で任意に削減できない経費
一般行政経費:公共施設の管理運営経費など
投資的経費:道路や建物の整備など、その支出の効果が長期にわたって残るものに支出される経費

▽公営企業会計
地方公営企業法の全部または一部を適用している事業を法適用事業といい、法適用事業において、発生主義に基づく企業会計で処理される会計のことを公営企業会計といいます。
下水道事業は令和元年度より地方公営企業法の一部を適用し、公営企業会計として運営しています。

▼収入および支出
▽収益的収入・支出
サービスの対価としての料金収入と、サービスの提供に要する支出からなっているものです。年度内の企業活動により予定される収益とそれに対応する費用が現金の出入りがあるかないかにかかわらず計上されます。

▽資本的収入・支出
公営企業の設置目的である住民へのサービス等の提供を維持するためおよび将来の利用増等に対処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の元金償還等に関する収入および支出からなっています。原則として現金の動きを伴うもののみが計上されます。

*端数処理の関係で他の関係資料と数値が異なる場合があります。

問合せ:経営戦略課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7680

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