◆社会保険への被扶養者認定手続きをおすすめします
現在、国民健康保険に加入されている方で、世帯の中に勤務先の社会保険に加入中の方がいる場合、次の基準に該当すると、被扶養者として社会保険に加入できることがあります。該当する方には、被扶養者認定の手続きをおすすめします。
◇社会保険等の被扶養者と認定される基準は…
・主として社会保険に加入されている方の収入により生計を維持されている親族
・60歳未満の方は年間収入が130万円未満であること
・60歳以上の方、もしくは厚生年金保険法による障害年金等を受給されている場合は年間収入が180万円未満であること
・社会保険に加入されている方の年間収入の2分の1未満であること
※公的年金・失業等給付も年間収入の対象となります。
※勤務先の社会保険によっては扶養の認定基準が異なる場合もありますので、あらかじめ勤務先での確認をお願いします。
◇社会保険等の扶養になった時の利点は…
国民健康保険は被保険者の人数によって保険税が増減しますが、社会保険は新たに被扶養者が増えてもこれまでの保険料が増えることはありません。
◇社会保険等の被扶養者に認定されたら…
国民健康保険の喪失手続きが必要です。マイナ保険証を利用されている方についても、被扶養者として社会保険に加入された場合は、国民健康保険の喪失手続きをお願いします。
次のものをご持参のうえ、住民課保険年金担当へ届け出てください。
・新しく被扶養者と認定された健康保険の健康保険証
※保険証廃止後(令和6年12月2日以降)は、新しく被扶養者と認定されたことがわかる証明書等をお持ちください。
・国民健康保険の被保険者証
・窓口で手続きされる方の本人確認ができるもの(写真付きのものは1点、それ以外のものは2点)
・窓口に来られる方と健康保険の手続きが必要な方の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
問い合わせ先:住民課 保険年金担当
【電話】0748-52-6584
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