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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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滋賀県日野町

森林には、地球温暖化の防止、水源の維持、生物多様性の保全、土砂崩れや浸水などの自然災害の防止など、さまざまな機能があります。これらの機能を発揮させるためには、森林を整備する必要があります。それに必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

◆森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して、課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人に年間1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

◆令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税の税率
個人住民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算され、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入され、個人住民税の均等割と併せて徴収されます。


※県民税のうち800円は「琵琶湖森林づくり県民税」です。

◆森林環境税が課税されない方(非課税基準)
以下に該当する方は、森林環境税が課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

◆森林環境譲与税は何に使われるの?
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用の促進や普及啓発などの「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援などに関する費用」に充てることとされています。
現在日野町では、公共施設の木質化や森林境界明確化などをはじめとした森林整備に関する事業、また小学校入学祝品として木製の引き出しの配布などに活用しています。

◇令和5年度森林環境譲与税活用事例~公共施設の木質化~
必佐学童保育所 第3、第4太陽の子保育室

問い合わせ先:
税務課 住民税担当【電話】0748-52-6570
農林課 農林振興担当【電話】0748-52-6563

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