■令和6年度の保険料の額を7月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者に、令和6年度1年間の保険料の額や、支払い方法を記載した通知書を、7月中旬に送付します。
▽保険料の計算基準
令和6年度の保険料は、令和5年中の所得にもとづいて計算されます。
▽保険料の支払い方法
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き去りとなります。「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替での支払いとなります。
■令和6年8月1日から有効の被保険者証を7月に送付します
▽被保険者証を8月1日に更新します
毎年8月1日に世帯の負担割合等を判定します。現在、後期高齢者医療制度に加入する全員の被保険者証が新しくなります。
新しい被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で送付します。
■令和6年12月2日で現在の被保険者証は廃止されます
法改正により令和6年月2日以降は被保険者証を新たに発行できなくなります。
廃止後はマイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
廃止前に発行された被保険者証は有効期限まで利用できます。
マイナ保険証、有効な被保険者証のいずれもお持ちでない人には、「資格確認書」を交付します。
※住所や負担割合など資格情報に変更があった場合、その時点で被保険者証が無効となり、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を交付します
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」(以下、限度額証)
入院時や、高額な外来診療を受けるときに、医療機関の窓口で限度額証を提示すると、医療機関窓口支払いの上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の人は入院時食事代が減額されます。
▽対象者
・1割の被保険者証をお持ちで住民税非課税世帯の人
・3割の被保険者証をお持ちで令和6年度の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人
▽申請手続き
保険年金課高齢者医療係の窓口で交付申請が必要です。被保険者証と身分証明(顔写真付きなら1点、その他なら2点)をお持ちください。
※すでに限度額証をお持ちの人
被保険者証更新時に令和6年8月以降も対象となる場合には、新しい被保険者証に同封します。(申請手続き不要)
マイナ保険証をお持ちの人は、限度額証が不要になります。
問合せ:保険年金課高齢者医療係
【電話】551-0361【FAX】553-0250
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