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障害者の医療費助成

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滋賀県甲良町

■令和6年4月1日から 障害者の医療費助成の対象者を拡充予定です!
▽制度区分
重度障害者(児、老人)

▽受給要件
1.身体障害者手帳1・2・3級所持者
2.知的障害重度・中度の者(療育手帳A1・A2・B1所持者)
3.特別児童扶養手当支給対象児童で1級の者
4.精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
※下線のところが拡充される予定です。

▽自己負担
医療費自己負担額は医療機関ごとに
・通院
1診療報酬明細書当たり500円
(調剤報酬明細書には適用しない。)
・入院
1日1,000円(月額上限14,000円)
ただし、世帯員全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は自己負担額が0円となります。

※本人及び扶養義務者に所得制限が設けられています。
全診療科目の通院・入院で使用できます。
3月下旬に対象者へ申請書等を送付する予定です。

■精神障害者精神科通院医療費助成制度について(既存事業)
甲良町では、受給要件に該当された方を対象に申請により『精神科通院医療費受給券』を交付し、医療費の個人負担を助成しています。
制度区分・受給要件は下表のとおりです。

▽制度区分
精神障害者(児、老人)

▽受給要件
以下の2つに該当する者
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証所持者
・精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者

▽自己負担
自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分を助成

※本人及び扶養義務者に所得制限が設けられています。
精神科通院のみで使用できます。
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の等級や有効期間等に変更が生じた場合、すみやかに住民人権課へその旨をお申し出ください。

上記2つの制度は併用可能です。
重度障害者医療費助成制度はすべての診療科の通院・入院が適用となりますが、自立支援医療(精神通院医療)を利用される精神障害者の方は、原則、精神障害者精神科通院医療費助成制度(精神マルフク)のご利用をお願いします。

問合先:住民人権課
【電話】38-5063

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