■「こども基本法」の理念に学ぼう
今年4月に「こども基本法」が施行されました。こども家庭庁のホームページには「こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざし、こども政策を総合的に推進することを目的としています。」とあります。
「児童の権利に関する条約」には四つの原則があり、その一つが、意見を表明し参加できる権利です。「子どもは、自分に関係あることについて自由に意見を表す権利を持っています。その意見は子どもの発達に応じて、じゅうぶんに考慮されなければなりません。」(児童の権利に関する条約第十二条:日本ユニセフ協会抄訳)この「意見」は、原文では「views」であり「opinions」ではありません。きちんとまとめ上げられ発表できる意見というよりは、見解といったニュアンスです。その年齢・発達の程度なりの見方・とらえ方や感情が入り、時にはわがままとか間違いととらえられることもあるかもしれません。しかしそれでも「年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」〔こども基本法第三条(基本理念)四:抜粋〕が大切です。
大人は、「こども基本法」の理念から多くを学び、子どもを「守り保護するだけの対象・教え導く対象」から「自立した個人として尊重する対象」へと認識を変えていく必要があるのです。
問合せ:人権推進課人権教育室
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