今年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月12日(水)に発送します。納付方法や特別徴収の開始月などを記載していますので、ご確認ください。
■今年度の税率・税額
※国民健康保険では、一人一人が被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど、国民健康保険加入者でない場合でも、納税義務者となります(「擬制世帯主」といいます)
■所得が一定基準以下の世帯への軽減制度
所得が一定基準以下の世帯には、均等割額と平等割額を、所得要件に応じて7割・5割・2割軽減します(所得申告をしていない人は、所得申告が必要な場合あり)。
■後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険加入者が1人になる世帯は、5年間、平等割額を半額に軽減します。5年を経過した後は、平等割額の4分の1軽減を、3年間継続します。
※会社の倒産・解雇や雇い止めなどの離職による軽減制度については、お問い合わせください
■未就学児に係る軽減制度
未就学児に係る均等割額は、5割軽減します。軽減対象世帯の未就学児の場合は、7割・5割・2割の軽減適用後からさらに5割軽減します。
■減免制度
納税義務者(世帯主)と世帯の国民健康保険加入者が、さまざまな事情で国民健康保険税の納付が困難になったときは、納期限までに申請すると、その後の納期分の減額や免除を受けられることがあります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。
■特別徴収(年金からの引き去り)
世帯内の国民健康保険の加入者全員が65~74歳で、年金が年額18万円以上の人は、年金からの引き去りの対象になる場合があります。対象の人には、納税通知書でお知らせします。
■産前産後期間に係る軽減制度
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が、年額から減額されます。出産予定日の6カ月前から届出ができます。
問い合わせ先:税務課諸税管理係(1階8番窓口)
【電話】561-2308
【FAX】561-2479
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