平成31年度税制改正により、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林環境税および森林環境譲与税が創設され、令和6年度から森林環境税の課税が開始されます。
年額1,000円を、個人町県民税均等割とあわせて賦課徴収します。
※「東日本震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく、個人町県民税均等割の増額(個人町民税500円、個人県民税500円)は令和5年度に終了し、令和6年度から新たに森林環境税が開始されます。
※町県民税、森林環境税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
※所得割が課税となる方は、上記合計額に所得割額が加算されます。
■森林環境税が課税されない方(非課税基準)
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年、寡婦または、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
扶養親族がない場合:合計所得金額が38万円以下の場合(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
扶養親族がある場合:合計所得金額が次の金額以下の場合28万円×人数(※)+26.8万円
(※)本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
問い合わせ:税務課
【電話】35-8119
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