■税のひろば 税務課
▽1月の納税
市県民税 第4期
国民健康保険税 第8期
納期限:1月31日(水)
口座振替日:1月25日(木)
※口座振替をご利用の人は、振替日前日までに残高の確認をお願いします。
新たに口座振替を希望される人は、市内の金融機関でお手続きください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】0964-26-5519
■住宅や倉庫などの家屋を新築・取り壊したときは 税務課
▽新築・増築したとき
家屋を新築・増築したときは、法務局で登記を行うか、または問い合わせ先にご連絡ください。
登記または連絡後、家屋評価に伺います。
▽取り壊したとき
家屋の全部または一部を取り壊したときは、法務局で滅失登記を行う(未登記家屋を除く)か、または問い合わせ先にご連絡ください。登記または連絡後、現地確認に伺います。
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、取り壊した日の翌年の固定資産税から課税されません。
※住宅を新築した・取り壊したときは、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
■家屋に係る固定資産税の減額制度
次のいずれかの住宅のうち各種要件を満たす場合、翌年度の固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
▽共通要件
・令和6年3月31日までに完了した(する)工事であること
・改修工事などに要した費用が50万円(省エネ改修工事については60万円)超であること
※補助金などを除いた額
(1)耐震改修工事を行った住宅
・昭和57年1月1日以前に建築されたもの
・現行の耐震基準に適合するもの
(2)バリアフリー改修工事を行った住宅
・新築日から10年以上を経過した住宅
・居住者に65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人や障がい者がいるもの
・バリアフリーを目的とした改修であるもの(手すりの設置や段差の解消など)
(3)省エネ改修工事を行った住宅
・平成26年4月1日以前に建築されたもの
・一定の省エネ改修工事である(窓の断熱改修工事など)
・各部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの
▽減額措置
対象の家屋の固定資産税について工事が完了した翌年に限り、既定の割合だけ減額されます。
詳細な要件などがありますので、以上の要件を満たす人は、お早めに問い合わせ先までご連絡ください。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
■熊本地震で被災した家屋の代わりに新たに家屋を取得したときは 税務課
熊本地震で被災した家屋に代わるものとして令和7年3月31日までに新たに取得した家屋については、固定資産税の特例措置が受けられます。次の要件を満たす人は、問い合わせ先にご連絡ください。本市以外で被災された人も対象です。
▽特例対象要件
対象者:被災家屋の所有者または相続人など
被災家屋:
り災証明書のり災程度が半壊以上であるもの
被災家屋が取り壊しまたは売却など処分されているもの
取得家屋:被災家屋と用途や使用目的が同一である
特例内容:取得家屋の固定資産税を取得の翌年から4年間に限り2分の1に減額されます。(被災家屋の床面積相当分に限る)
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
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