申告期間:2.16(金)~3.15(金)
申告会場:市役所3階301会議室
市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の申告の時期になりました。申告が必要な人は10ページの面接相談日程の対象町内の日にお越しください。
※申告会場の混雑緩和のため、申告する人は事前に関係書類の整理や帳簿の記帳、領収書の取りまとめなどをお願いします。
・雑損控除と雑損失について
令和2年7月豪雨の被害を受け、令和2年分の確定申告で雑損控除の申告をした人で、所得から引ききれなかった損失金額がある人は、翌年以降、最大3年間繰り越すことができ、今年度(令和5年分)が最終年度です。
■申告時に持ってくるもの
・マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証などの身分証明書
・本人の通帳など口座番号が分かるもの(還付申告の場合)
◆ほかにも、申告をする人の所得で必要なものが異なります。
○事業所得(農業・営業など)がある人
・収支内訳書
※必ず作成してください。様式は市税務課(市役所1階3番窓口)か、市または国税庁のホームページにあります。
・収入や必要経費などが確認できるもの(日々の取り引きを記帳した帳簿など)
○給与や年金がある人
・源泉徴収票
○個人年金や保険の満期金がある人
・保険会社などが発行した受取金額の証明書
○社会保険料控除を受ける人
・日本年金機構などが発行した社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、または領収書
※国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を市の申告会場で申告する人は、納付証明書や領収書は必要ありません。
○生命保険料控除や地震保険料控除を受ける人
・保険会社などが発行した支払証明書
○障害者控除を受ける人
・障害者手帳など
○医療費控除を受ける人
・医療費控除の明細書
※医療費控除の明細書の代行作成はできません。事前に作成しお越しください。明細書の様式は市税務課か、市または国税庁のホームページにあります。医療費の領収書は5年間保管する必要があります。
○寄付金控除を受ける人
・寄付の証明書
※ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請をした人が確定申告をすると、対象期間に行ったワンストップ特例制度の申請が全て無効になります。ワンストップ特例制度の申請をした寄付分も
■令和6年度(令和5年分)申告フローチャート
[A]確定申告をする必要があります。
[B]市県民税の申告をする必要があります。市役所で申告をしてください。
[C]確定申告・市県民税の申告をする必要はありません。
◎この表は、申告が必要かどうかを判断する目安です。
■申告受け付けと面接相談日程
午前8時30分~午後4時(開場:午前8時)
※午前中に受け付けをした人でも、面接が午後になる場合があります。
※正午~午後1時は受け付けだけ行います。
※都合が悪い人は、期日内のほかの日に申告することができます。
※待ち時間が長くなる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
問合せ:市税務課諸税係
【電話】22-2111(内線1034・1035)
■申告QandA
◇Q.令和5年中に収入がありませんでしたが、申告をしないとどうなりますか?
A.申告をしないと次のようなことが起こります。
・所得課税証明書が発行できない。
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の給付、税(料)の軽減判定が正しくできない。
・国民年金の免除申請ができない。
・保育料が正しく算定できない。
・市営住宅の家賃が正しく算定できない。
市の各種行政・福祉サービスの申請、手続きには所得の状況を確認するものがあります。上記以外でも必要な場合がありますので、収入がない人も申告をお願いします。
◇所得税の申告はe-Tax(イータックス)が便利です
インターネットで申告ができる添付書類の提出が省略できる申告期間中は24時間申告OK!
◇確定申告電話相談センター
熊本国税局では、確定申告についての電話相談に対応するため1月15日(月)~3月15日(金)に「確定申告電話相談センター」を開設します。人吉税務署に電話し、音声ガイダンスに従って「0」番を選択した後、ご用件をお話しください。時間帯によってはつながりにくい場合があります。相談受付時間午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
問合せ:人吉税務署
【電話】23-2311※自動音声案内
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