20歳以上の人は、学生でも国民年金に加入し保険料を納めなければなりません。国民年金保険料の学生納付特例制度とは、所得がない学生が、将来年金を受け取ることができなくなったり、事故などで障がいが残った場合に障害基礎年金を受けられなくなったりすることを防ぐため、本人の申請で保険料の納付が猶予される制度です。
※学生は、学生納付特例だけ利用できます。
■学生納付特例制度2つのポイント
◇本人の所得だけで審査
本人の所得だけで審査するため、世帯主の所得が高く通常の保険料免除の対象にならない学生でも、本人の所得がない場合は学生納付特例の対象です。
◇障害・遺族基礎年金が受給可能に
学生納付特例期間中にけがや病気などで障がいや死亡といった不慮の事故が発生した場合、障がいの状態に応じて障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられます。
※障がいや死亡といった事故が発生するまでの国民年金加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納付・免除・猶予されていること、または事故直前の1年間に保険料の未納がないことが条件です。
■「納付」・「学生納付特例」・「未納」の違い
■申請の方法
年金事務所か市市民課国保年金係(市役所1階2番窓口)にある申請書に必要事項を記入し提出してください。申請には、在学期間が分かる在学証明書(原本)か学生証(有効期限・学年・入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しが必要です。詳しくは市市民課にお問い合わせください。
また、マイナポータルから電子申請ができます。詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。
◇申請は毎年必要です
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に発生した不慮の事故や病気による障がいで障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので注意してください。
4月1日現在、あらかじめ届け出のあった在学予定期間が終了していない人には、4月上旬に申請書(はがき)が届きますので、必要事項を記入し返送してください。
■過年度分の追納額は?
・学生納付特例期間は、10年前までさかのぼって追納(後払い)することができます。将来受け取る年金額を増額するためにも追納することをお勧めします。
・学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・保険料の追納には納付書が必要です。住民登録をしている市町村を管轄する年金事務所(本市在住の人は八代年金事務所)で納付書を作成します。
※追納は、保険料が安くなることはありません。経済的に余裕がある場合は、学生納付特例を利用せずに保険料を納付し、さらに口座振替の早割制度や保険料の前納制度の利用をお勧めします。
問合せ:
追納について…八代年金事務所【電話】0965-35-6123
申請について…市市民課国保年金係【電話】22-2111(内線1023)
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