「仕舞う」:除却
「活かす」:活用
■空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
◇固定資産税等の軽減措置の対象外
特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。
管理不全空家:窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。
特定空家:そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態。
市区町村からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
◇空き家発生!
空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。
空き家対策に関する情報はホームぺージをご覧ください。
「空き家対策 国土交通省」検索
【HP】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html
問合せ:都市計画課 建築住宅班
【電話】096-248-1111
■今回の改正について
これまでは、危険な空き家(特定空家)として指導・勧告された物件は、固定資産税の『住宅用地特例』が解除されることにより固定資産税が増額となっていました。しかし、今回の改正法で特定空家になるおそれがある空き家(管理不全空家)も新たに指導・勧告の対象となり住宅用地特例が解除されることになりました。住宅用地特例が解除されると、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
■空き家でもしっかり管理しましょう
空き家は個人の財産であり、所有者・管理者は、防災・衛生・景観などの観点から地域住民の生活に悪影響をおよぼさないように、空き家を適切に管理する義務があります。空き家は放置せず、定期的な換気や樹木の剪定、空き家の修繕・解体または管理を民間業者などに委託するなど、適正な管理をお願いします。
■空き家対策の取り組み
本市では『空き家バンク』を開設しています。
空き家バンクとは、空き家の賃貸または売却を希望する所有者から情報提供を受け登録した物件情報を、移住・定住などを希望する人に提供し、空き家を有効活用できる取り組みです。
また、空き家の相談窓口として、株式会社こうし未来研究所が市内の空き家に関する窓口業務を受託しています。空き家問題に関する司法書士相談会などを行なっていますので、空き家の管理に悩んだら、お気軽にご相談ください。
空き家に関する問合せ:株式会社こうし未来研究所
(御代志1661-1 ルーロ合志109号室)
空き家専用ダイヤル
【電話】096-288-3731【FAX】096-327-8376
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