「あなたしか 気づいてないかも そのサイン(令和5年度標語)」
○全ての子どもは「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保証される権利があります。
○全国の児童相談所が対応した児童虐待相談の対応件数は219,170件で過去最多でした(令和4年度速報値)。宇土市でも令和4年度は79件の相談対応を行い、過去10年間で最多となりました。
○子どもへの体罰は法律で禁止されています。また、子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待は、社会全体で取り組むべき重要な課題であり、体罰などによらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて、地域全体で取り組んでいきましょう。
○児童虐待の種類には次の4種類があります。殴る、蹴る、家の外に締め出すなどの身体的虐待、暴言を吐く、無視する、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうなどの心理的虐待、乳幼児を家に残したまま出掛ける、適切な食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かないなどのネグレクト、子どもへのわいせつな行為をしたり、させたりする性的虐待です。
○「虐待かも」と思ったら通告をお願いします。
※通告者の匿名性は守られます。通告者が誰であるか公表されることはありません。また、通告は匿名でも構いません。(児童虐待防止法第7条)
■親と子のための相談LINE
○「親と子のための相談LINE」ができました!
子育てや親子関係について悩んだ時に、子ども(18歳未満)とその保護者が相談できる窓口です。
※詳細は本紙下記QRコードをご確認ください。
■「児童虐待かも?」と思ったら、通告をお願いします
○通告する時は分かる範囲で、次の点を伝えてください。
・子どもの性別、何歳くらいか、氏名、住所
・虐待が疑われると思った状況について
(例)「いつ、どこで」「何を見たのか、何が聞こえたのか」「誰からか」「今のこどもの様子」
問い合わせ:子育て支援課 子ども家庭支援係
【電話】27-3322
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