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ウチのハウスも申告せなんと?!

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熊本県宇城市

償却資産は申告が必要です
償却資産とは…会社や個人が事業を営むために所有している資産例)ビニールハウス、エアコン、コピー機など

■償却資産の保有状況調査を実施します
◎対象者に7~10月にかけて順次送付します
届いたら、必要事項を記入し期限までに提出してください。

▽償却資産調査票
対象者の連絡先や過去の申告状況

▽確認・修正一覧表
対象者が確定申告で提出した収支内訳書を基に作成した一覧表。申告が必要な資産かどうかを判別するための質問事項が記載されている

※調査終了後、申告が必要な対象者には改めて償却資産申告書を送付します。
※調査の回答や申告書の提出がない・非協力的な場合や提出書類が不正確な場合は、税額を推定して決定する推計課税を行います。
・詳しくは市HP

◇償却資産の適正課税を推進
償却資産の所有者は毎年1月1日現在の所有の状況を、その資産がある場所の市町村長に申告する必要があります。
しかし、償却資産を所有していても「申告が必要」なことを知らない人も多いため、令和6年度から償却資産の保有状況調査を実施します。

◆償却資産Q&A
Q.毎年、確定申告しているけど、固定資産税の償却資産の申告は必要?
A.所得税(国税)の確定申告とは別なので、申告が必要です。
Q.事業用資産を所有していない人も申告は必要?
A.宇城市内に資産を所有していない場合でも、申告が必要です。償却資産申告書には「資産なし」と記載して申告してください。

問合せ:税務課
【電話】32-1487

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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