事業概要:主食用米の需要が中長期的に減少する中、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田を畑地化し、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して取り組み面積に応じて支援するものです。
(1)対象者 交付対象水田において、対象作物を生産する販売農家・集落営農組織
(2)支援内容
※アとイについては、両方の支援を同時に受けることが可能です
(3)交付要件(以下のすべてを満たすこと)
ア 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地(畦畔、水路の両方がある等)であること
イ おおむね団地化された農地であること(山都地域農業再生協議会で判断を行います)
ウ 令和5年度に水稲又は交付金の対象作物が作付けされていること
エ 畑地化後、5年間継続して対象作物を作付け、販売等すること
(4)留意事項
ア 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から外れます(地目の変更は求めません)
イ 貸借農地については、地権者と十分協議のうえ了承を得てから申請をする必要があります
ウ 畑地化後、5年未満で離農等した場合は、交付金の返還が発生する場合があります
(5)調査締切日
2月28日(厳守)※必ず、営農計画書(野帳)をお手元にご準備のうえ、ご連絡ください。
問合:農林振興課
【電話】72-1136
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