■国民健康保険(国保)に加入するとき・脱退するときの届け出
まもなく新年度がスタートします。退職や就職などの節目を迎える人も多いのではないでしょうか。
日本は、全ての人が生涯にわたり公的な医療保険に加入して、必要なときに誰もが医療を受けることができる「国民皆保険制度」の国です。退職や就職などによる国保の切り替え(加入や脱退)は、自動的に行われないため、自身で届け出る必要があります。
会社を退職して社会保険証を返却した後、該当する医療保険に加入する届け出をせずに無保険状態になったり、国保に加入していた人が就職で社会保険などへ加入した際に、国保を脱退する届け出をしていなかったりなど心当たりがある人は下記のQandAを参照の上、お早めに国保年金課または各市民センターに届け出をお願いします。
Q.退職に伴い、社会保険の資格を喪失しました。どうすればいいですか?
A.退職後すぐに再就職して、切れ目なく社会保険に加入する場合を除き、必ず次の3つの中から選択して公的医療保険に加入しなければなりません。
(1)国保に加入する
国保年金課、または各市民センターでの手続きが必要です。
手続きに必要なもの:
・退職日が確認できる証明書(離職票、社会保険資格喪失証明書など)
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
(2)社会保険の任意継続をする
退職前に加入していた社会保険などに問い合わせください。
(3)家族の社会保険の被扶養者となる
家族が加入している社会保険などに問い合わせください。
Q.国保に加入していましたが、就職して社会保険に加入しました。どうすればいいですか?
A.国保脱退の届け出が必要です。速やかに国保年金課または各市民センターで手続きをお願いします。
手続きに必要なもの:
・社会保険に加入した全員の社会保険証(コピー可)
・国民健康保険証(回収します)
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
○国保脱退の届け出が遅れると…
社会保険に加入しているにもかかわらず、国保の保険証を使って受診した場合、国保が負担した分の医療費を返還する必要があります。また、届け出がないと国保税と社会保険料の二重払いになります。
■知っていますか?リフィル処方箋
リフィル処方箋は医師によって定められた回数を期間内で繰り返し使うことのできる処方箋で、有効期間内であれば原則医師の診察を受けずに薬を受け取ることができます。
主な対象者は、生活習慣病をはじめとした慢性疾患患者の中で症状が安定している人に限られます。処方箋を受け取った際に「リフィル可」欄のチェックの有無と回数を確認ください。
なお、有効期間内であっても体調の変化により医師の診察が必要な場合もあります。
問合せ:国保年金課
【電話】43-1527
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