■障(しょう)がいのある人(ひと)びとへの合理的配慮(ごうりてきはいりょ)などが求(もと)められています
~障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)※~
障(しょう)がいのある人(ひと)が、障(しょう)がいのない人(ひと)と同(おな)じように日常生活(にちじょうせいかつ)を送(おく)り、社会(しゃかい)に参加(さんか)できるように、障(しょう)がいを理由(りゆう)とした不利益(ふりえき)な取扱(とりあつかい)を受けることのない、安心(あんしん)して暮(く)らすことができる地域(ちいき)づくりを進(すす)める必要(ひつよう)があります。
障(しょう)がいを理由(りゆう)とする差別(さべつ)や、障(しょう)がいへの配慮(はいりょ)がないことで暮(く)らしにくさを感(かん)じたときは、相談窓口(そうだんまどぐち)へ相談(そうだん)してください。
◇不当(ふとう)な差別的(さべつてき)取(と)り扱(あつか)いは禁止(きんし)されています
障(しょう)がいがあるというだけで、正当(せいとう)な理由(りゆう)がないにもかかわらず、サービスの提供(ていきょう)を拒否(きょひ)したり、制限(せいげん)したり、条件(じょうけん)を付(つ)けたりすることは禁止(きんし)されています。
◇合理的配慮(ごうりてきはいりょ)が求(もと)められています
障(しょう)がいのある人(ひと)が障(しょう)がいのない人(ひと)と同(おな)じように社会生活(しゃかいせいかつ)を送(おく)れる環境(かんきょう)づくりに積極的(せっきょくてき)に取(と)り組(く)みましょう。
負担(ふたん)が重(おも)すぎない範囲(はんい)で対応(たいおう)するなど、障害特性(しょうがいとくせい)やそれぞれの場面(ばめん)・状況(じょうきょう)に応(おう)じて異(こと)なります。
「障(しょう)がい」の標記(ひょうき)について、法令(ほうれい)や条例(じょうれい)などの名称(めいしょう)およびそれらの中(なか)で特定(とくてい)のものを指(さ)す用語(ようご)などの名称(めいしょう)を除(のぞ)き、「害(がい)」を「がい」と標記(ひょうき)しています。
※正式名称(せいしきめいしょう)は「障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)の解消(かいしょう)の推進(すいしん)に関(かん)する法律(ほうりつ)」です。
■相談窓口(そうだんまどぐち)
・県庁広域専門相談員(けんちょうこういきせんもんそうだんいん)
【電話(でんわ)】096-333-2244
・水上村(みずかみむら)役場(やくば)
【電話(でんわ)】0966-44-0313
◇月曜(げつよう)~金曜(きんよう)の午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)5時(じ)
※土曜(どよう)・日曜(にちよう)・祝日(しゅくじつ)と年末年始(ねんまつねんし)は休(やす)み
【FAX】096-383-1739
【E-mail】tokuteisodan@pref.kumamoto.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>