人権が尊重され、生きがいを感じられるあたたかい町
■改正障害者差別解消法が令和6年4月に施行されました
障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に成立しました。改正により、事業者の合理的配慮の提供が義務化されることに伴い、国や地方公共団体の連携協力に係る責務が追加されました。
障害者差別解消法では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。障害の有る無しにかかわらず、全ての人の命はかけがえのない大切なものです。私たち一人ひとりがお互いに関わり合う機会を増やし、理解し合い、その人らしさを認め合うことができるよう努めていきましょう。
■合理的配慮の提供とは?
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。役所や事業者に対して、障害のある人からこうしたバリアを取り除くための何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。
参考:内閣府資料
問合せ:生涯学習課
【電話】0965-52-5860
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