令和6年度「令和5(2023)年中の所得」申告については、原則郵送での申告としております。資料の添付漏れにはご注意ください。
※昨年、市民税・県民税の申告書を提出した方には、1月下旬に市民税・県民税申告書を郵送します。
※申告書は「提出用」を郵送してください。「本人控」に受付印および市からの返送が必要な場合は、あて先・あて名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
やむを得ず、対面での申告相談を希望する方は、下記日程表のとおり各区1か所会場を設けますのでお越しください。なお、事前に申告書への記入をお願いします。
◆申告が必要な方
令和6(2024)年1月1日現在、本市に住所がある方で令和5年中の収入の状況等が次に該当する方
・営業、農業、不動産、配当などの収入があった方
・給与所得者でその他の収入があった方
・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方
・退職し、再就職していない方(年末調整が済んでいない方)
・公的年金受給者で公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除以外の控除がある方や他の収入があった方
・帯主が市外へ単身赴任などで転出している家族の方
・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方
・雇用保険のみを受給していた方
・収入がなかった方(本市に住所がある親族に扶養されている方を除く)
など
◆申告の必要がない方
・所得税および復興特別所得税の確定申告をする方
・収入が給与収入のみで勤務先から「給与支払報告書」が提出される方
・収入が公的年金のみで所得控除の申告の必要がない方
・収入がなく、本市に住所がある親族に扶養されている方
◆申告に必要なもの
(ア)マイナンバーが確認できるもの(被扶養者分を含む)
(イ)収入を証明できるもの
・源泉徴収票や収入証明書
・帳簿、収支内訳書など(収入や必要経費などが確認できる書類)
(ウ)所得から控除する金額が確認できるもの(各種控除適用に必要なもの)
・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の支払証明書(確認書)または領収書
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の証明書
・医療費控除を受ける方
医療費控除の明細書、医療費通知書:
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方セルフメディケーション税制の明細書
※医療費控除(特例を含む)を申告する際は、領収書の添付は不要ですが、領収書は5年間ご自宅で保管してください。(明細書については、本市ホームページからのダウンロード、もしくは国税庁が提示する明細書に準ずる任意の様式で構いません。)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
・寄附金の受領書
(エ)国外居住者を扶養する場合は、親族関係書類と送金関係書類等
(オ)前年度に雑損控除や雑損失の繰越控除の申告をされた方のうち、本年度に繰越損失額がある方は、繰越金額がわかるもの
(カ)前年度の申告書や収支内訳書の控 など
◆所得税および復興特別所得税の 確定申告 について
所得税および復興特別所得税の確定申告は、日程表の○印がついている会場で還付申告のみ受け付けます。以下の申告が必要な方は、税務署が設ける確定申告相談会場(熊本城ホール)での申告をお願いします。(本紙6ページ参照)
・営業等、農業、不動産所得のある方
・確定申告で雑損控除を受ける方
・所得税の納付が必要な方
・譲渡(土地、建物、株式等の売却)所得のある方
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
・死亡した方の申告(準確定申告)をする方
・確定申告書控に受付印が必要な方
・令和4年分以前の申告をする方
◆市ホームページの「住民税額シミュレーションシステム」で市民税・県民税の申告書作成ができます!
源泉徴収票などから所得や控除の数字を入力し、お持ちのプリンターで印刷すると市民税・県民税申告書が作成できます。作成した申告書は、関係書類とともに市民税課に郵送等でご提出ください。
※申告データはインターネットを介しての提出はできません。
◆市民税・県民税の申告相談日程表
※会場への入場・番号札の配布は、午前8時半からを予定しています。
会場内の人数制限により、受付後に会場外でお待ちいただく場合があります。
前年度からの変更点
・西区の会場では、確定申告の申告受け付け・相談ができません。
・北区の会場が「植木文化センター」から「植木中央公園運動施設(植木病院横)体育館棟2階多目的室」へと変更になっております。
お住まいの区・校区の会場以外でも申告受け付け・相談できます!
※表中「確定申告」の欄に「×」の付いた会場では、所得税および復興特別所得税の確定申告の受け付け・相談はできません。
※各会場の午前中に受け付ける定員数は80名となります。定員数を超えた場合は、午後からの受け付けとなります。
※例年、午前中は大変混みあいます。午後2時以降は比較的待たずに受け付けができる場合があります。
◇お願い
・駐車場には限りがあり、大変混雑しますので公共交通機関を利用ください。
・状況によっては早めに受け付けを開始することもありますので、あらかじめご了承ください。
・医療費控除や収支内訳の計算は相当時間がかかります。医療費控除の明細書や収支内訳書は作成してお越しください。
・市民税・県民税申告についてのお問い合わせは、市民税課以外ではお答えできませんのでご注意ください。
◇注意
上記申告期間は、各申告会場に市民税課職員が出向するため、各区役所税務室窓口では申告受け付け・相談はできません。上記の各会場で申告・相談をお願いします。
問い合わせ:市民税課
【電話】096-328-2183
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