■ご存じですか?『児童扶養手当』
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
□対象者
下のいずれかに当てはまる児童を監護している父、母、または父母に代わって養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
児童扶養手当の受給には申請が必要です。該当事由によって提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
・父母が離婚(事実婚解消も含む)した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障がいがある児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童など
※児童とは、18歳になって最初の3月31日までの人や、一定の障がいがある20歳未満の人。
※請求者が事実上の婚姻関係にあるなど受給できない要件があります。
※手当の額は、請求者と配偶者、同居の扶養義務者の所得額により決定します。
■ひとり親家庭の自立支援『高等職業訓練促進給付金』
ひとり親家庭を対象に、専門的な資格取得を支援する制度です。本制度の給付金には「高等職業訓練促進給付金」と「高等職業訓練修了支援給付金」の2種類があります。
□対象者
市内在住の20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父親か母親で、次の要件を全て満たす人
(1)児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある。
(2)養成機関で1年以上修業し、資格取得が見込まれる。
(3)就業または育児と修業の両立が困難であると認められる。
(4)過去に本制度の給付金を受けていない。
□対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など
□支給額
下表参照
申請には事前相談が必要です。面談日時の予約は子育て支援課(【電話】75-1120)まで。
*令和6年4月に養成機関に入学予定の人は3月中に面談を済ませてください。
*就業に結び付けるための講座を受講する人もご相談ください。
□令和5年度の特例
令和6年3月31日までに養成機関で修業を開始する人で、6カ月以上修業し、上記対象資格のほか、デジタル分野などの民間資格の取得を目指される場合にも給付対象となることがあります。お早めにご相談ください。
給付金の支給額
※支給期間には上限があります。養成機関における課程の修了までの最後の12カ月間は、月額4万円を加算します。
問合せ:子育て支援課
【電話】75-1120
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