■保険料の決定
本年度は以下のように決定しています
※1 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者および令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった人は73万円となります。
※2 合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3 令和5年の総所得額から基礎控除を差し引き、58万円までの人は10.80%となります。
■保険料の軽減
(1)世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額に応じて、7割軽減・5割軽減・2割軽減となります。
(2)資格を得た日の前日が、被用者保険(協会けんぽや共済組合など)の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間、均等割額が5割軽減されます。2年経過後は、均等割額軽減はありません(所得割額はかかりません)。
■保険料の納め方
保険料の納め方は、介護保険と同様に「特別徴収」と「普通徴収」があります
□特別徴収(年金からの天引き)
年金の受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料額と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない人。
□普通徴収(納付書・口座振替)
・年金受給額が年額18万円未満の人。
・介護保険料が特別徴収されていない人。
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える人。
・75歳になってすぐの人も、最初は特別徴収ではなく普通徴収です。
・国保に加入していた人で、口座振替で納付していた人も、改めて口座振替の申請が必要です
□保険料の徴収回数
特別徴収:年金受給月 年6回
普通徴収:7月~翌年2月 年8回
□口座振替への変更方法
保険料は、特別徴収が原則ですが、申し出により口座振替へ変更することができます。
希望する人は、取引先の金融機関で手続き後に「口座振替依頼書の控」「被保険者証」を持参し、保険年金課または各支所で手続きをしてください。
問合せ:保険年金課
【電話】75-1117
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