個人市民税・県民税・森林環境税とは、前年1年間の所得に対して課せられる税で、原則住所地で課税されます。また、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただきます。森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額千円が課税されます。
■所得割
所得割額の計算方法は以下のとおりです。
□総所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。市県民税は、前年中の所得を基準として計算されますので、令和6年度の市県民税では、令和5年中の所得金額が基準となります。
□税額控除(調整控除)
国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、一定の額が所得割から控除されます。
□所得控除額
所得控除額は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また、各種控除額や病気・災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。
■均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の皆さんに負担していただく趣旨で設けられています(熊本県民税には「水とみどりの森づくり税」500円が含まれます)。
玉名市民税(年額):3,000円
熊本県民税(年額):1,500円
■森林環境税
令和6年度から新たに導入されます。詳しくは本紙15ページをご覧ください。
国税(森林環境税):(年額)1,000円
◆市県民税・森林環境税を納める人(納税義務者)
賦課期日は令和6年1月1日です。
◆市県民税・森林環境税の減額または免除
災害などにより著しい損害を受けた場合や生活保護法の規定による保護を受けることになった場合、所得の急激な減少により生活が著しく困難となった場合など、納税者の事情により減免申請をすることで、状況に応じて減免を受けることができます。
◆市県民税・森林環境税が課税されない人
◇均等割・所得割・森林環境税がかからない人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
◇均等割・森林環境税がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
※本人のみの場合は38万円以下
◇所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円
※本人のみの場合は45万円以下
■税金の徴収方法
※令和6年度定額減税の対象となる人は、期ごとの徴収が異なります。
詳しくは本紙14ページをご覧ください。
▼普通徴収
市県民税の年税額を4回(6月、8月、10月、1月)の納期に分け、個人で納める仕組みのことです。毎年6月に全納期分の納付書を送付します。
▼特別徴収
給与からの特別徴収(天引き)と、年金からの特別徴収(天引き)があります。
▽給与からの特別徴収
1年間で納める市県民税を、6月から翌年5月までの年12回に分け、毎月の給与から差し引いて納める仕組みのことです。
給与以外の所得がある人で、給与特別徴収と普通徴収を併用して納める人の場合、給与のみで算定した年税額が給与からの特別徴収税額となります。
▽年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の公的年金などの所得にかかる市県民税を年金から納める仕組みのことです。
年金以外に給与などの所得がある人で、年金特別徴収と給与特別徴収などを併用して納める人の場合は、年金所得以外で算出した税額を年税額から差し引いた額が年金からの特別徴収税額となります。
■市税がコンビニやスマホで納付できます!
使用期限を過ぎたものは市税務課・各支所で納付をお願いします。
注:コンビニ(上限額30万円)・金融機関・市役所窓口では、現金での納付となります。
問合せ:税務課 納税対策室
【電話】75-1115
問合せ:税務課
【電話】75-1114
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