固定資産税は、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価償却費として計上されている償却資産にも課税されます。
そのため、償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。なお、償却資産の増加・減少がない人も申告が必要となります。
前年度に償却資産の申告をした人には申告書を送付しますので、令和6年1月31日(水)までに提出してください。新たに申告が必要となる場合や、申告書をお持ちでない人は税務課までご連絡ください。
◆償却資産の対象
・太陽光発電設備(ソーラーパネルなど)
・自営業(レジスター、パソコン、コピー機など)
・建設業(パワーショベル、発電機、ミキサーなど)
・農業(田植え機、耕運機、ビニールハウスなど)
◆次の償却資産は、申告する必要はありません。
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
・取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・自動車税・軽自動車税の対象となってるもの
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの
・無形減価償却資産(特許権、ソフトウェアなど)
・繰延資産
問い合わせ先:税務課
【電話】85・3184
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