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盛土などの行為には許可・届出が必要となります

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熊本県玉東町

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生しました。
これを踏まえて、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守るため「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地など)にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。

■盛土規制法とは
(1)2種類の規制区域を熊本県が指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、許可・届出が必要となります。
(3)許可を受けるためには、法定の安全基準を満たす必要があります。
(4)規制区域内の盛土などが行われている土地では、土地所有者などが、常に安全な状態を維持する責務があります。

■盛土規制法QandA
Q:規制区域とは何ですか?
A:盛土などの災害から、人命を守るために指定される区域です。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。

▽宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうる区域を指定

▽特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土などが行われれば、人家などに危害を及ぼしうる区域などを指定

Q:どのような行為が許可・届出の対象となりますか?
A:一定規模以上の盛土・切土や、一時的な土石の堆積が対象となります。
例えば…
・農地に盛土をして宅地にする
・盛土・切土をして、山に太陽光パネルを設置する
・土捨て場をつくる
・農地を土砂の一時的な保管場所として貸し出し、土砂を置く
などの行為が対象となります。

▽注意
農地などの土地を業者に貸し出し、その業者が無許可で盛土などを行ったり、危険な盛土などを行ったりする場合は、業者だけでなく、土地所有者なども責任を問われます。

Q:いつから許可・届出が必要となりますか?
A:令和7年度からを予定しています。詳しい日程は、今後、県ホームページなどでお知らせします。

Q:家の近くに崩れそうな盛土がありますが、どうすればよいですか?
A:盛土の割れや地下水の流出などがみられる場合は注意が必要です。

お問い合わせ:熊本県土木部建築住宅局 建築課盛土対策・宅地指導班
【電話】096・333・2542【E-mail】kenchiku@pref.kumamoto.lg.jp

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