■e-Taxを利用した確定申告について
e-Taxでは、税務署に出向くことなく、様々な手続きがご利用になれます。(例)インターネットを利用して所得税、消費税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種手続、税金の納付(ダイレクト納付やインターネットバンキング、ペイジー(Pay-easy)対応のATMを利用した全ての税目)
・所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります。)。
・自宅や税理士事務所からe-Taxで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。
・所得税等の確定申告書はマイナンバーカードを利用して、ご自身のスマホで確定申告書を作成し、e-Taxで送信することができます。
スマホを利用すれば、給与所得の源泉徴収票の記載内容をカメラで読み取ることができるほか、青色申告決算書や収支内訳書も作成することができ、申告書の控えもスマホに保存することができます。
近年は、ご自宅からe-Taxにより確定申告される方のうち、約半数の方がスマホを利用して申告しています。
マイナンバーカードを利用して確定申告書をe-Taxで送信するには、マイナンバーカードを取得する際に登録した「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」と「署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)」が必要になりますのでいま一度、暗証番号のご確認をお願いします。
詳しくは、税務相談チャットボットの「税務職員ふたば」【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htmにご相談いただくか、e-Taxホームページ【URL】https://www.e-tax.nta.go.jp又は「e-Tax」検索をご覧ください。
パソコン及びスマホサイトは、本紙のコードからもご利用になれます。
問合せ:人吉税務署
【電話】0966-23-2311(※自動音声案内)
■償却資産(固定資産税)の申告をお願いします!
▽償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税の対象です!
償却資産とは、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価償却費として計上されている資産のことをいい、償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容について、申告する必要があります。(地方税法383条)
▽申告方法
昨年度までに申告済みの方へ、12月中旬に令和6年度分の償却資産申告書を送付しますので、令和6年1月31日(水)までに役場税務課へ提出をお願いします。また、令和5年中に事業を開始した方は、税務課備え付けの「償却資産申告書」と「種類別明細書」を記入のうえ提出してください。
▽令和2年7月豪雨に伴う被災償却資産について
令和2年7月豪雨により滅失または損壊した償却資産の所有者が、令和7年3月31日までに、償却資産を取得した場合は、被災代替償却資産特例を受けられる場合があります。
この特例は、被災した償却資産に代わる償却資産を新たに取得または改良した場合、以降4年度分の代替償却資産の課税標準額を2分の1に減額するものです。
該当される場合は「被災代替償却資産特例申告書」の提出をお願いします。
問い合わせ・提出先:税務課
【電話】0966-35-1031(直通)
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