■後期高齢者歯科健診を受診しませんか?
後期高齢者医療制度の加入者に歯科健診を実施しています。後期高齢者の歯科健診では、「歯(義歯を含む)」の状況だけでなく、「お口の機能」もチェックし、機能の低下を早期発見・予防ができます。おいしく食べる力を保ち、心身共に健康で充実した生活を過ごすために、一年に一度、歯科健診を受けてみませんか?対象者には、7月に送付した被保険者証に歯科健診の案内と受診券(オレンジ色)を同封しています。あわせてご確認ください。
受診期間:8月~12月
対象:後期高齢者医療被保険者
内容:問診・歯周検査・口腔検査・指導
場所:市内歯科医院
持ち物:
・受診券(オレンジ色)
・被保険者証などの資格確認ができるもの
・質問票
・料金(400円)
申込み:市役所から届いた受診券を確認し、希望する歯科医院にお申し込みください。
注意事項:健診と同日に治療を受ける場合、健診の自己負担とは別に費用がかかります。
問合せ:保険介護課 高齢者医療係
【電話】63-1420
■障がい者への手当制度はご存知ですか?
身体・知的・精神(発達障がいを含む)に政令で定める程度の障がいがある人を対象とした、各種手当制度があります。支給要件は次のとおりです。
◇特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給します。
ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
(1)障がい者が施設に入所している
(2)障がい者が病院または診療所に3カ月以上継続して入院している
(3)手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上
◇障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します。
ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
(1)児童が施設に入所している
(2)児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
(3)扶養義務者の前年の所得が一定額以上
◇特別児童扶養手当
20歳未満の中度以上の障がいのある児童を監護する父・母などに支給します。
ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
(1)児童が施設に入所している
(2)児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
(3)手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上
(4)手当を受ける人と児童が日本に住んでいない
◆障がい者の手当を受給している人は現況届を提出してください
対象:特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当を受給している人
日時:8月9日(金)~8月23日(金)
※土・日・祝日を除く
場所:福祉課 福祉係
持ち物:
・案内通知
・現況届
・所得状況届
・個人番号(通知)カード
・受給者の身分証明書 など
※代理人が手続きをするときは委任状と印鑑(朱肉用)・代理人の身分証明書が必要です。
※昨年支給停止になっている人も提出が必要です。
問合せ:福祉課 福祉係
【電話】63-1406
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