児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(支給は、児童が18歳に達してから、最初の3月31日までです)
◆支給要件
(1)父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)両親がそろっている家庭で、父または母が重度の障がいの状態のある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※以下の場合には手当を受給することができません。
・児童が、日本国内に住所を有していないとき
・児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設などに入所しているとき
・児童が、請求者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
・児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき
・父または母、あるいは養育者が日本国内に住所を有していないとき
◆手当額
支給額は、所得(公的年金などを含む)と子どもの人数に応じて決定されます。
ただし、一定の所得額を超えている場合は、手当の一部または全額の支給が停止になることもあります。
詳しくは、子育て支援課までお尋ねください。
問い合わせ:子育て支援課
【電話】78-3126
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