■行政に関する困りごとの相談を受付します
行政相談委員によるくらしの相談所を開設
4月から毎月10日に行政相談委員によるくらしの相談所を開設します。
行政相談委員は地域の皆さまの身近な相談相手として相談を受け付け、助言や関係行政機関への通知を行っています。暮らしの中で行政に関するお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
開催場所や時間は、毎月広報のみでお知らせします。(今月は本紙34ページ)
時間:13時30分~15時30分(予約不要)
・年間スケジュール
問合せ:総務課
(【電話】58-2200【FAX】58-2290)
■小・中学生の保護者の皆さまへ 就学援助制度
援助内容:学用品費、新入学用品費、修学旅行費、卒業アルバム代など
対象者:当該年度、次のいずれかの措置を受けている人
・児童扶養手当を受給している人
・市町村民税が非課税の世帯または減免されている人
・固定資産税、個人事業税のいずれかが減免されている人
・国民健康保険税が減免または徴収を猶予されている人
・国民年金の保険料が免除されている人
(2)その他、市教育委員会が援助を必要と認める人
※昨年度受給された人で、引き続き援助を希望される人も、毎年度申請が必要です。
申込み・問合せ:教育総務課
(【電話】58-2270【FAX】55-8530)
■市内障害福祉事業所などで働く人へ
障害人財確保事業補助金
市内の障害福祉サービス事業所などで働く人を応援するため、新たに職員として就職され、市内のアパートなどに入居している人の賃貸料の一部を補助します。
対象者:市内に住所があり、市内のアパートなどに入居されている人(令和6年4月1日以降、新たに雇用された人)
要件:市内の障害福祉サービス事業などに就職し、直接対人支援の職に携わっている人(週20時間以上勤務)
※1年未満で離職した場合は全額または一部返還となります。
補助金額:賃貸料の1/3(最大5千円/月)
補助期間:最大2年間
問合せ:福祉課
(【電話】58-2230【FAX】58-2294)
■令和6年度国保・後期・介護の納税(納入)通知を4月と7月に送付します
納付方法が普通徴収(納付書や口座振替による納付)の人と4月・6月に普通徴収から特別徴収(年金からの天引き)に変更になる人には、4月中旬(※)に通知書を送付します。保険税(料)は前年度などの保険税(料)額を基に算出しています。
普通徴収は4月(1期)、5月(2期)、6月(3期)、特別徴収は4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)の保険税(料)額をお知らせします。
所得などが確定した後の7月に、改めて年間の保険税(料)をお知らせする納税(納入)通知書を送付します。所得に大きな変動があった人は、7月の通知時に大きく保険税(料)額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。
※次に該当する人の保険税(料)の通知は7月に送付します。
・国民健康保険税
4月1日~6月下旬ごろの間に国民健康保険に加入の手続きをされる人
・後期高齢者医療保険料
3月~6月中旬ごろの間に後期高齢者医療保険に加入される人
・介護保険料
4月2日~7月1日の間に65歳になる人
問合せ:保険年金課
(【電話】58-2236【FAX】58-2293)
■令和6年度 国民年金保険料が決定
今年度の国民年金保険料は月額16,980円です。国民年金の保険料は毎年度改定されますが、今年度は前年度から460円引き上げられました。
保険料は日本年金機構から4月上旬に送られる「納付書」で納めてください。納付書による納付は、金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、コンビニエンスストア、電子納付でできます。
納付書以外にクレジットカードや口座振替による納付ができますので、小松年金事務所または保険年金課、寺井・根上サービスセンターでお申し込みください。
問合せ:小松年金事務所
(【電話】24-1791【FAX】22-3933)
■社会保険に加入したときは国民健康保険の喪失手続きを
市の国民健康保険に加入している人が会社の社会保険に加入したときは、国民健康保険の喪失手続きをお願いします。
▽喪失手続きが遅れた場合
・保険税の負担が続きます。
・社会保険の資格取得後に国民健康保険の被保険者証を使用した場合、市の国民健康保険が負担した医療費分を後日返還していただきます。
▽喪失手続きに必要なもの
・国民健康保険を喪失する人全員の社会保険の被保険者証
・国民健康保険の被保険者証(返却)
・手続きに来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※会社は喪失手続きを行わないので、ご注意ください。
問合せ:保険年金課
(【電話】58-2236【FAX】58-2293)
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