※いずれの制度も、世帯の状況によって対象とならない場合があります。
※申請を希望する人は、子育て支援課へご相談ください。
■児童扶養手当
対象・定員:次のいずれかに該当する児童を育てている父または母、あるいは養育者
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が婚姻しないで生まれた児童
・父母がともに不明である児童
支給額:
・全部支給(児童1人のとき)月額4万5,500円
・一部支給(児童1人のとき)月額1万740円~4万5,490円
※児童2人のときは、5,380円~1万750円加算。児童3人以上のときは、3人目から児童1人につき3,230円~6,450円加算。
助成期間:児童が18歳になった日以後の最初の3月31日まで(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで)
所得制限:下表のとおり
対象とならない主な事例:
・父(母)または児童が公的年金等を受給している※公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、手当の一部が支給されます(障害年金は子の加算額)。
・児童が児童福祉施設に入所または里親に預けられている
・父または母が異性と同居(事実婚)している(通っている状態も含む)
※法改正により、制度の内容が変わる可能性があります。
▽児童扶養手当の所得制限
所得額=年間収入額+養育費(※1)-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会・生命保険料相当額)-10万円(※2)-医療費控除等
※1 児童の父または母から、その児童の養育に必要な費用について母、父または児童が受け取る金品等で、その金額の80%。
※2 10万円の控除は、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります(事業所得は控除対象外)。
■特別児童扶養手当
対象・定員:精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てている父または母、あるいは養育者
支給額(1人あたり):
・重度障がい児 月額5万5,350円
・中度障がい児 月額3万6,860円
所得制限:下表のとおり
対象とならない主な事例:
・児童が児童福祉施設等に入所している
・児童が障がいを理由として公的年金を受給している
▽特別児童扶養手当の所得制限
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会・生命保険料相当額)-10万円(※)-医療費控除等
※10万円の控除は、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります(事業所得は控除対象外)。
問合せ:子育て支援課
【電話】内線164 子ども家庭担当
【ページID】2381
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