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確定申告期間のご案内(2)

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神奈川県 座間市

■市・県民税申告のご案内
毎年1月1日に市内に在住する方は、前年中の収入状況などを市に申告する必要があります。この申告は、市・県民税の賦課の他、多くの公的な手続き(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当などの各種手当の算定、課税(非課税)証明書の発行)の基礎資料となりますので期限内の提出をお願いします。
提出期間:2月1日(木)~3月15日(金)(土曜・日曜日、祝日を除く)
提出方法:市役所2階市民税課、各出張所(東出張所を除く)で配布する市・県民税申告書(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し〒252-8566座間市役所市民税課宛てに郵送または直接担当へ
持物:本人確認書類(マイナンバーカードや通知カードなどの番号確認書類および運転免許証などの身元確認書類。郵送提出の場合は写しを同封)、収入や控除が分かるもの(源泉徴収票、控除証明書、障害者手帳など)
※特別な事情がない限りは、郵送での提出をお願いします。

▽申告が必要な方の例
・市・県民税の申告書が届いた方(前年の状況から必要と思われる方に1月下旬に送付します)
・前年中の収入がなかった方(雇用保険、遺族年金、障害者年金、傷病者年金のみの方は課税対象の収入にならないため申告が必要です)
・前年中、市外に住所がある家族に扶養されていた方
・前年分の所得税がかからないため、確定申告をする必要がない方

▽申告が必要ない方の例
・前年分の所得税の確定申告を提出する方(還付申告を含む)
・前年中、市内に住所がある家族に扶養されていて、その家族の確定申告、年末調整で所得税の配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族の対象となっている方
・前年中の収入が給与のみで、勤務先から年末調整済みの給与支払報告書が市に提出されている方
・前年中の収入が公的年金等のみで、公的年金等の源泉徴収票の控除内容に変更がない方
※医療費控除など、給与支払報告書や公的年金などの源泉徴収票に記載されていない各種控除を申告する場合は確定申告(所得税が源泉徴収されている方)または市・県民税の申告が必要です。

■その他お知らせ
▽自宅からスマートフォンなどで申告
マイナンバーカードまたはe-Tax用のID・パスワードをお持ちの方はスマートフォンなどで確定申告ができます。
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルと連携することにより各種証明書のデータを一括取得し確定申告書に自動入力できます。詳しくはe-Taxのホームページ【URL】www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。

▽医療費控除の明細書の添付
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付してください(領収書の添付は不要です)。
※医療費の領収書は5年間保存する必要があります(税務署から求められた際は、提示または提出をしなければなりません)。
※医療保険者が発行する医療費通知を添付すると、医療機関名などの明細の記入を省略できます。

▽ふるさと納税ワンストップ特例制度への対応
ふるさと納税をしてワンストップ特例を申請された方でも、医療費控除などのために確定申告を行う場合は、全てのふるさと納税の内容を確定申告書に記載することが必要となりますのでご注意ください。

▽公的年金などの申告不要制度
公的年金など(外国年金などは別)の収入金額の合計金額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告をする必要はありません。ただし、この場合でも、年金収入から所得税が差し引かれている方が所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
※公的年金などの申告不要制度が適用になる方でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは担当へお問い合せください。

担当:市民税課
【電話】046-252-8833【FAX】046-255-3550

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