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町政トピックス 町役場からのお知らせ(1)

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神奈川県愛川町

◆令和6年度 個人住民税にかかる定額減税のお知らせ
令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税が定額減税されます。
対象:次の要件に、いずれも該当する方
・令和6年度個人住民税の所得割額が課税される
・合計所得金額が1,805万円以下
減税額:次の合計額を減税します。なお、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※納税者本人の年末調整や確定申告などで、配偶者および扶養親族の欄に記載した人で、その合計所得金額が48万円以下の人

手続きは不要です!

◇定額減税後の住民税の支払い方法
・特別徴収(給与天引き)の方
令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
※定額減税の対象にならない方は、これまでどおり6月からの徴収になります。

・普通徴収(納付書や口座振替など)の方
第1期分の納付額から定額減税に相当する金額を控除し、その差額の納付となります。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

・年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項:
・住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替などと年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替など」から優先的に減税をさせていただきます。
・定額減税について、納税者本人が非課税の場合や、均等割のみ課税の場合は、対象となりません。

国税庁ホームページ
「定額減税特設サイト」
内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

問い合わせ:税務課 町民税班
【電話】(内線)3272

◆令和6年度から介護保険料が変わります
介護保険料は3年ごとに見直しを行っており、令和6年4月分から新たな保険料を設定しました。
保険料は、給付実績や高齢者人口の推計などから算出した「基準額」をもとに決定しています。詳しくは、6月中旬に送付する「介護保険料額決定通知書」をご確認ください。

◇保険料の上昇を最小限に抑制
現在、高齢化の進展や要介護認定者の増加などにより、全国的に介護保険料が上昇しています。
こうした中、本町でも同様に介護保険料の大幅な引き上げが必要となりましたが、保険料の負担は皆さんの生活に大きくかかわるものであるため、基金などを活用して最小限の上昇幅に抑制し、所得などに応じて13段階の保険料設定を行いました。
介護保険料は介護や支援が必要な人を社会全体で支えあう仕組みです。保険料の納付に、ご理解・ご協力をお願いします。

町ホームページ
「保険料について」

◇保険料変更について

問い合わせ:高齢介護課 介護保険班
【電話】(内線)3332

◆国民健康保険税の軽減と減免のご案内
災害や病気、失業などにより生活保護受給者と同等程度の収入状況となった方などで、一時的に国民健康保険税(国保税)の納付ができなくなってしまった場合は、減免を申請できます。
ただし、審査の結果、一定以上の財産(預貯金のほか、処分可能な不動産や生命保険など)があると認められる場合や、単に生活に困窮しているというだけでは減免の対象とはなりませんのでご注意ください。

申請方法:各納期限までに、次の書類をお持ちの上、国保年金課で手続きしてください
・減免申請書(国保年金課にあります)
・給与明細書など直近3カ月間の収入が分かるもの
・生計を同一にする世帯全員の預貯金通帳の写し
※具体的な申請書類については、国保年金課にお問い合わせください。

町ホームページ
「国民健康保険税の納付」

◇倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方へ
~国保税が軽減されます~
倒産・解雇など、勤め先の事情により失業を余儀なくされた場合は、届け出により国保税が軽減されます。
対象:65歳未満で離職した方で、離職の翌日からその翌年度末までの期間に、次のいずれかに該当し求職者給付(基本手当)の受給資格を有する方
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に、11・12・21・22・31・32のいずれかが記載されている方
・特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に、23・33・34のいずれかが記載されている方。
軽減額:国保税は前年の所得などにより算定されますが、対象者は、前年の給与所得をその100分の30とみなして算定されます
軽減期間:離職の翌日から、その翌年度末まで
申請方法:公共職業安定所が発行する「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちの上(マイナンバーカードを提示できる場合は不要)国保年金課で手続きしてください。届出書は国保年金課にあります

◇確実・便利な口座振替
口座振替にすると、指定した金融機関の口座から自動的に引き落されます。
口座振替の手続きは、お近くの町指定金融機関で申し込みができます。毎月10日までに申し込むと、翌月末以降の納期分から口座振替されます。

問い合わせ:国保年金課 収納班
【電話】(内線)3382

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