空き家の管理責任は所有者にあります。所有者が管理を怠ると、周辺へ悪影響を与え、近隣から損害賠償請求を受ける可能性があるなど、さまざまな負担が生じることが予測されます。空き家を放置せず、利活用について検討しましょう。詳細は、住宅まちづくり課へ。
■管理をしないとどうなる?
・建物の劣化が進む
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・維持管理費用などのコストが増える
・火災・不法投棄などのリスクが増える
・資産価値が低下する
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・建物の傾きや倒壊、野生生物のすみつきなどで周辺へ悪影響を及ぼし、法的措置の対象となる
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・法的措置に対して必要な対応がされないと固定資産税が最大6倍になる
■市の制度の活用を
空き家の適正管理や活用を支援するため、市は各種相談会や補助制度を設けています。市の5つの空き家対策を紹介します。
▼「空き家にしない」編
▽対策1 わが家を空き家にしないための無料相談会
わが家を売りたい・貸したい・残したいといった相談に専門家が応じます。
対象:市内に住宅を所有し、当該住宅に居住している方
申込み:電話で住宅まちづくり課へ。事前相談票を郵送または直接同課へも可。事前相談票は市ホームページからダウンロード可
▽対策2 「空き家にしない『わが家』の終活ノート」の配布
相続など「住まい」の終活に関する情報をまとめたエンディングノートを配布しています。所有不動産の一覧や家系図も書き込めます。住宅まちづくり課で配布のほか、市ホームページからダウンロードできます。
▼「空き家の活用」編
▽対策3 空き家の無料相談会
空き家の売却・賃貸・相続・管理の相談に専門家が応じます。
対象:市内に空き家を所有している方
申込み:電話で住宅まちづくり課へ。事前相談票を郵送または直接同課へも可。事前相談票は市ホームページからダウンロード可
▽対策4 空き家バンク
空き家を売りたい・貸したい人が物件を登録し、全国の空き家の利用希望者へ情報提供をする取り組みです。
▽対策5 旧耐震木造住宅の解体工事費の補助
対象:昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の在来工法による木造住宅で耐震性がないもの
補助額:最大50万円(基本額上限30万円。条件を満たす場合10万円ずつ加算)
加算条件:
(1)非課税世帯
(2)対象の住宅が空き家
問合せ:住宅まちづくり課
【電話】046-235-9606
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