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所得税と町県民税の申告相談を実施します ~事前予約が必要です~(1)

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神奈川県箱根町

町民の皆さんに令和5年分の所得を申告してもらう、所得税の確定申告と町県民税の申告時期です。
所得税の確定申告は小田原税務署または町の申告会場で、町県民税は町の申告会場で申告できます。
町の申告会場で申告相談を受けるには、原則「事前予約」が必要です。予約がなくても相談を受けられる日も設けますので、申告会場の日程を確認してください。なお、予約は1月23日から受け付けています。

予約方法:電話または役場本庁舎税務課窓口
【電話】85-7750
(税務課)
受付時間:平日の8時30分~17時15分
予約締切日:各会場の相談日の5開庁日前
※閉庁日、出張所などでの予約はできません。

■所得税の確定申告が必要な方
・給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超えた方
・給与を2か所以上から受けている方
・事業をしている方や不動産収入のある方 など
※公的年金などの年金収入額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるための申告書は提出できます。

■給与や年金から所得税が源泉徴収されている方
次のような方が確定申告をすると、すでに納めた(源泉徴収された)所得税が還付される場合があります。

◇年末調整で扶養控除や社会保険料、生命保険料などの控除が反映されていない方
申告に必要なもの:源泉徴収票や保険料の控除証明書など

◇医療費控除を追加する方
対象の医療費:令和5年中に、本人や本人と生計を一にする親族のために支払った医療費
控除額:高額療養費や保険金などで補填(ほてん)される分を差し引いた金額から、総所得の5%または10万円のいずれか少ない金額を差し引いた額
控除限度額:200万円
申告に必要なもの:
・医療費控除の明細書
・医療保険者から交付を受けた(1)被保険者等氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けたもの、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称が記載された医療費通知(平成29年分の申告から領収書の添付は必要なくなりましたが、自宅で5年間保管してください。)。
事前に領収書を受診者・病院ごとに集計し明細書を作成してください。様式は国税庁のホームページからダウンロードできます。
令和2年分の申告から明細書の提出が必要となっています。領収書を持参しても受け取りませんので注意してください。
注意事項:ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の確定申告は不要ですが、医療費控除など別の理由で所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税の内容も確定申告書に反映しなければなりません。

◇住民税に関する内容の記入
確定申告書の第二表には、「寄附金税額控除」、「配当割額控除額」「給与、年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の記載欄などがありますので、該当する場合は必ず記入してください。また、「同一生計配偶者」や「16歳未満扶養親族」に該当する場合は、必ず配偶者や親族に関する事項に記入してください。
記入がない場合、町県民税には適用されませんので注意してください。

■町県民税の申告が必要な方
所得税の確定申告をする方や、給与所得者で給与以外の所得がなく、年末調整されている方は、原則として町県民税の申告は不要です。
ただし、次のような方は町県民税の申告が必要です。
・昨年中に所得がなく、家族の税金上の扶養になっていない方
・昨年中に所得があるが、確定申告の必要がない所得(住民税が徴収されていない配当や報酬など)を有する方
・その他、町から申告書が送られてきた方で、確定申告の必要がない方
主婦(夫)や学生、病気などで所得がなかった方は、その旨を記入し提出してください。所得の有無にかかわらず、申告がない場合、年金などの給付、国民健康保険料や介護保険料の決定、所得証明書などの交付ができなくなります。
また、確定申告が不要でも、町県民税の課税において「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある社会保険料控除や配偶者控除以外の各種控除(生命保険料、医療費、扶養など)を追加する場合は、町県民税の申告が必要です。

■申告書等にはマイナンバーの記載が毎回必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、申告手続きにはマイナンバーの記載と本人確認書類等の提示または写しの添付が毎回必要となります。申告の際は忘れずに用意してください。

■確定申告の電子申告推進について
国税庁では所得税および復興特別所得税の確定申告の電子申告(e-Tax)を推進しており、町の申告会場ではデータでの提出ができます。
電子申告には「利用者識別番号」が必要となり、国税庁のホームページで取得できます。町の申告会場でも取得できますが、あらかじめ取得しておきますと申告がスムーズにできますので協力をお願いします。
すでに電子申告を利用されたことがある方は、税務署から利用者識別番号が記載された確定申告の案内のはがきが郵送されますので、持参してください。

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