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福井県敦賀市

「敦賀市手話言語条例」「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」
障がいのある人もない人も、共に支え合いながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指し、2つの条例では、市の責務(理解促進のための施策の実施)、市民の役割(施策への協力)および事業者の役割(施策への協力や障がいのある人への合理的配慮)などを明確化しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■手話は言語
「手話」とは、*ろう者の言語です。手指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する「目で見る言葉」です。
しかし、手話に接する機会は少なく、手話や聴覚障がいに対する理解が深まっているとはいえません。
「敦賀市手話言語条例」では、手話を言語として認めるとともに、手話に対する理解の促進を図ります。手話が使いやすくなる環境を整えることにより、ろう者とろう者以外の人たちが相互に理解し合い、共に暮らすことができる地域の実現を目指します。
*「ろう者」…耳が不自由な方のうち、手話でコミュニケーションをとって日常生活を送る方たち

■障がいに応じた多様なコミュニケーションツール
コミュニケーションツールは日常生活を送る中で、意思や感情を理解し、伝えるために必要なもので、障がいのある人は文字や音声言語のほか、手話、点字、代筆、代読などを活用しています。
しかし、これらが周りに十分に理解されているとは限らず、情報取得やコミュニケーションを取る上での障壁となっています。
「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」では、障がいのある人自らが選択した方法により、コミュニケーションが取れ、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。

■合理的配慮の提供が求められています
障がいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。
合理的配慮とは、そのバリアを取り除くため、障がいのある人から何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で、段差の解消や筆談での意思疎通などの対応が求められるものです。
令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者においても合理的配慮が法定義務化されました。これらの趣旨をご理解の上、障がいのある人に対する合理的配慮の提供について、ご協力をお願いします。

■合理的配慮の提供例
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを設ける
・筆談や読み上げ、手話などによるコミュニケーション、わかりやすい表現を使う
・意思を伝え合うために、絵や写真、タブレット端末などを使う

■障がいに応じたコミュニケーションツールの紹介
・手話
手指の動きや表情で伝える
・身振り
ジェスチャー
・筆談
書いて伝える
・音訳
活字などを音声にして伝える
・点字
指で触って文字を読む

▽市役所窓口に設置しているコミュニケーションツールの紹介
耳が聞こえない人や聞こえづらい人、話し言葉でのコミュニケーションが困難な人が、安心してお手続きができるよう、市役所窓口に※遠隔手話通訳サービスのタブレットや筆談用ボードなどを用意しています。
※遠隔手話通訳サービスは、タブレット端末を通して手話通訳を行う。

■敦賀市が実施した活動を紹介します
・市民向け手話講習会
・障がい者団体等向け消防講習会
・消防職員向け手話講習会
・市職員向け筆談体験講習会

■障がい者用防災スカーフを作製
外見から障がいのわかりにくい方が、災害時に支援や配慮の必要性を周囲に伝えるための「障がい者用防災スカーフ」を作製しました。
対象は市内在住の障がいのある方で、障がい者手帳の有無は問いません。希望する方は、市役所1階地域福祉課までお越しください。

問合せ:地域福祉課
【電話】22-8176

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