国民健康保険税は、病気やケガ等をした時に、安心して医療を受けられるよう、国民健康保険の被保険者の皆さんに、公平・平等に負担していただくものです。
国民健康保険税の納税義務者は、被保険者がいる世帯の世帯主(※)になります。
(※)…世帯主が国民健康保険に加入していない場合(社会保険や後期高齢者医療保険の被保険者)でも、同一世帯内に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主の方が納税義務者(擬制世帯主)となります。
■国民健康保険税の税率等
国民健康保険税は、被保険者に対して3区分(医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分)それぞれについて、課税限度額を上限に所得割や資産割等を算出し、世帯で合計した金額が年間の保険税となります。
今回の税率改正では、医療保険分の資産割税率が18%から12%に引き下げられました。また、後期高齢者支援金分の課税限度額が22万円から24万円に引き上げられました。
税率及び税額については、次のとおりです。
令和6年度の税率及び税額
・所得割額…被保険者の所得に対して算出
課税所得金額(前年中の総所得金額‐43万円)×税率
・資産割額…被保険者の固定資産税に対して算出
本年度の固定資産税額×税率
・均等割額…被保険者1人につき加算
被保険者数×均等割額
・平等割額…1世帯につき加算
1世帯×平等割額
▽国民健康保険税(年額)
=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
■国民健康保険税の軽減制度
前年中における世帯の所得金額の合計が一定基準額以下の世帯は「均等割」と「平等割」が軽減されます。
軽減制度利用の申請は不要ですが、同じ世帯に所得の申告をしていない方がいる場合、軽減判定ができません。国民健康保険被保険者及びその世帯主の方は、収入の有無に関わらず、毎年必ず収入の申告をしてください。
▽令和6年度の軽減判定所得基準額
(※)…国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方
▽未就学児に係る均等割額の減額
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額の2分の1を減額します。
なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、軽減適用後の残りの均等割額の2分の1を減額します。
お問い合わせ先:町税務課(担当・藤田/山口)
【電話】32-6702
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