■令和6年度保険料
(1)個人ごとの保険料の計算方法
保険料額(年額)
均等割額と所得割額の合計
最高限度額80万円、10円未満切り捨て(※3)
=均等割額(加入者全員が同じ金額を負担)
6万4円
世帯の所得に応じて軽減措置があります。
下記「(2)均等割額の軽減」をご覧ください。
+所得割額
【被保険者の総所得金額等(※1)- 基礎控除額(※2)】×11.83%(所得割率)(※3)
(※1)前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除前の金額です。
(※2)合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。
(※3)令和6・7年度の制度改正による低所得者層などの負担増に配慮して、下記の激変緩和措置が講じられます。詳細は、当初保険料額決定通知書に同封するリーフレットでお知らせします。
・最高限度額:昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人は、73万円になります。
・所得割率:令和5年中の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない人の所得割率は、11.02%になります。
(2)均等割額の軽減
対象者の所得要件に応じて、均等割額は軽減されます。
軽減割合 7割
軽減後の均等割額の年額 1万8001円
対象:者の所得要件【同一世帯(※4)内の被保険者と世帯主の軽減対象:所得金額(※5)の合計額】 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下(※6)
軽減割合 5割
軽減後の均等割額の年額 3万2円
対象:者の所得要件【同一世帯(※4)内の被保険者と世帯主の軽減対象:所得金額(※5)の合計額】 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下 (※6)
軽減割合 2割
軽減後の均等割額の年額 4万8003円
対象:者の所得要件【同一世帯(※4)内の被保険者と世帯主の軽減対象:所得金額(※5)の合計額】 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下 (※6)
(※4)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。
(※5)「軽減対象:所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者特別控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(※6)下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者か世帯主が、給与所得か公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。
(3)後期高齢者医療制度加入日の前日まで、社会保険の被扶養者であった人(国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません)
制度加入時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。
■令和6年度保険料の納付
(1)2月に年金天引きだった人
原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、令和5年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、令和5年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。
(2)2月に年金天引きでなかった人
原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。なお、4月上旬に「令和6年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。
問い合わせ:福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092651-3111
各区役所国保年金課
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