◆65歳以上の介護保険料を改定
今年度は3年ごとの見直しの年にあたります。納入通知書を6月中旬に送付しますので、金額・納付方法などを確認してください。
◇保険料改定のポイント
それぞれの負担能力に応じた保険料となるように保険料段階を全体で15段階とするとともに、基金の活用などを行って保険料の上昇をできるだけ抑えました。
◇保険料の軽減など
保険料段階が第2・3段階の人のうち、保険料の支払いが困難で一定の要件に該当する場合は軽減されます。また、災害などで保険料の支払いが困難な場合も減免されることがあります。いずれも申請が必要です。
◆令和6年度からの65歳以上の介護保険料
段階
対象範囲
保険料率
年間保険料額
・第1段階
生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
基準額×0.285
2万2530円(月額約1880円)
・第1段階
本人が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の「課税年金収入額」+「介護保険法施行令上の合計所得金額」-「公的年金等に係る雑所得」で算出した額が80万円以下
基準額×0.285
2万2530円(月額約1880円)
・第2段階
本人が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の「課税年金収入額」+「介護保険法施行令上の合計所得金額」-「公的年金等に係る雑所得」で算出した額が80万円超120万円以下
基準額×0.435
3万4390円(月額約2870円)
・第3段階
本人が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の「課税年金収入額」+「介護保険法施行令上の合計所得金額」-「公的年金等に係る雑所得」で算出した額が120万円超
基準額×0.685
5万4160円(月額約4520円)
・第4段階
本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税の人がいるかつ本人の前年の「課税年金収入額」+「介護保険法施行令上の合計所得金額」-「公的年金等に係る雑所得」で算出した額が80万円以下
基準額×0.9
7万1160円(月額5930円)
・第5段階
本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税の人がいるかつ本人の前年の「課税年金収入額」+「介護保険法施行令上の合計所得金額」-「公的年金等に係る雑所得」で算出した額が80万円超
基準額7万9070円(月額約6590円)
・第6段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が80万円未満
基準額×1.1
8万6970円(月額約7250円)
・第7段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が80万円以上120万円未満
基準額×1.15
9万930円(月額約7580円)
・第8段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が120万円以上160万円未満
基準額×1.2
9万4880円(月額約7910円)
・第9段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が160万円以上210万円未満
基準額×1.25
9万8830円(月額約8240円)
・第10段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が210万円以上320万円未満
基準額×1.5
11万8600円(月額約9890円)
・第11段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が320万円以上420万円未満
基準額×1.7
13万4410円(月額約1万1200円)
・第12段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が420万円以上520万円未満
基準額×1.9
15万230円(月額約1万2520円)
・第13段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が520万円以上620万円未満
基準額×2.1
16万6040円(月額約1万3840円)
・第14段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が620万円以上720万円未満
基準額×2.3
18万1860円(月額約1万5160円)
・第15段階
本人が市民税課税かつ本人の前年の「介護保険条例上の合計所得金額」が720万円以上
基準額×2.4
18万9760円(月額約1万5820円)
◆65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はコチラ
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ:住所地の区役所 介護保険担当係
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