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チューモーク(1)

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福岡県古賀市

耳より情報をお届け!

※掲載情報は4月5日時点のものです。
※最新情報は市ホームページでご確認、または担当課にお問い合わせください。

見ちゃら~ん?

◆【LOOK】こがまっぷ KOGAMAP ~市内の地図情報の利用が簡単・便利に~
「こがまっぷ」は、市のさまざまな地図情報をまとめて見ることができるサービスです。

(1)日々の暮らしや事業活動などに便利な地図や情報を、多数搭載しています。
(2)地図の背景図に航空写真や民間地図を表示して、まちの詳しい様子を確認することができます。
(3)地図の閲覧だけでなく、場所や施設の検索、表示した地図の印刷、ルート検索などの機能も備えています。簡単に必要な情報を見つけたり、共有したりできます。

・「こがまっぷ」で利用できる地図情報は、順次追加・更新する予定です。

【利用できる地図情報】
・航空写真
・行政区・隣組
・学校区
・ハザードマップ
・バスまっぷ
・上下水道管路図
ほか

LOOK! 事前登録は不要!いつでも・どこでも・どなたでも、無料で利用できます!スマートフォン・タブレット・パソコンからもアクセスできます!
「こがまっぷ」で検索
【URL】https://www.sonicweb-asp.jp/fukuoka-koga/

問合せ:デジタル推進課
【電話】942-1116

◆【LOOK】市消費生活センターだより第38回 SNSでの投資詐欺に注意!
▽相談事例
SNSで知らない人からもうけ話を持ちかけられ、外国為替証拠金取引(FX)を始めた。外国の証券会社に口座を開設して取引を開始し、合計100万円を投資。運用状況は毎日データで送信があり、現在の利益は、投資額の約7倍になっている。
そこで、口座からお金を引き出そうとしたところ、運営会社から「本人確認のため、先に200万円を入金する必要がある。」と言われた。どうしたものか?

▽アドバイス
・アドバイス01
SNSで知り合った相手は架空の人物かもしれません。SNSのやりとりのみで相手を信用してしまうのは危険です。

・アドバイス02
FX投資を行う際、入金先が個人口座ということはありません。個人口座に入金するときは詐欺を疑ってください。

・アドバイス03
FX投資の運用画面は個人で簡単にねつ造することができます。本当の運用画面と信じ込むと危険です。

・アドバイス04
FXを取り扱うには金融庁への登録が必要です。登録業者かどうか必ず確認しましょう。

問合せ:市消費生活センター(隣保館「ひだまり館」内)
【電話】410-4084
※原則 電話相談
相談日時:月・水・金・土(10時~12時15分、13時~15時30分祝日・年末年始・8月13日~15日は除く)

問合せ:市消費生活センター
【電話】410-4084

◆【LOOK】あなたのお住まい、耐震性は大丈夫ですか?
「いつおきてもおかしくない大地震」への備えはたいせつです。市では、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された耐震性に問題がある木造戸建住宅(以下、木造家屋)の耐震改修や、老朽化したブロック塀などの撤去費用の一部を補助しています。
また、今年度から新たに耐震診断費の補助事業を開始しました。耐震診断を受ける、家屋周辺のブロック塀をチェックするなど、できることから取り組んでみませんか。

New 1.耐震診断費補助事業
県の「耐震診断アドバイザー派遣制度」を利用して行う耐震診断に対して、耐震診断費の2分の1(上限3千円)を補助します。

2.木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業
耐震診断を受けた木造家屋に対して、性能向上工事費または建替えに伴う解体工事費の約4分の1(上限30万円)を補助します。

3.ブロック塀等撤去費補助事業
道路に面する危険なブロック塀などの撤去費の3分の2(上限16万円)を補助します。

▽まずは耐震診断を!
診断費用(一般診断)は6,000円
専門のアドバイザーを現地に派遣します。
※補助金を活用するときは、事前に都市整備課へご相談ください。
※2.3.は申請前に事前着手した場合、補助金の対象外になるので注意してください。

問合せ:都市整備課
【電話】942-1119

◆【LOOK】固定資産税の家屋調査に協力をお願いします
市では、公平・公正な固定資産税の課税を行うため、随時家屋の現況の確認作業をしています。
これは、家屋の増築や取り壊しなどを調査し、固定資産税の家屋課税台帳に登録されているものと、現況との違いを確認することで、適正・適法な課税を行うためです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▽Q and A
Q.固定資産税の対象になる家屋はどんな建物ですか?
A.固定資産税の対象家屋は、不動産登記法における建物で、次の3つの要件を満たすものです。
(1)外気分断性:3方向以上に壁があり屋根があるもの
(2)土地定着性:土地に固定されて容易に移動できないもの
(3)用途性:目的に応じて利用できる状態になっているもの
※物置やサンルーム、自分で建てた倉庫なども(1)~(3)の要件を満たすものは、登記の有無に関わらず課税対象になりますのでご注意ください。

▽課税されていない家屋を確認したら…
・STEP1
家屋調査実施の通知書を所有者に郵送します。
・STEP2
家屋調査実施の通知書を所有者に郵送します。
・STEP3
調査結果に基づき、新たに家屋課税台帳を作成し、固定資産税額を変更します。この場合、家屋の建築年の翌年度まで遡って課税することになります(地方税法第17条の5第5項の規定により、原則最大5年度分)。

問合せ:市税課
【電話】942-1125

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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