たちあライフを快適に♪
■9月・10月は行政相談月間[お知らせ]
「歩道に凸凹があって危険」「困りごとをどこに相談したらよいか分からない」といった道路や年金・福祉など、行政の仕事について困っていることはありませんか。
国から委嘱を受けた行政相談委員が、住民の皆さんの身近な相談相手としてお聞きします。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
9月と10月は、次の日程で相談所を開設します。9月・10月は行政相談月間
日時:
・9月25日(水)午前9時~正午
・10月23日(水)午前9時~正午
会場:ぬくもりの館大刀洗 会議室C
行政相談委員:宮崎誠(みやざきまこと)氏
お問い合せ先:総務課行政係
【電話】77-0171
■就学時健康診断[お知らせ]
令和7年度に小学校に入学するお子さんを対象に、健康診断を実施します。対象者には9月中旬に通知書を送付します。
日時:
・大刀洗・菊池校区…10月22日(火)
・本郷・大堰校区…10月23日(水)
受付:午後1時30分~2時
会場:大刀洗ドリームセンター
対象:平成30年4月2日~平成31年4月1日までの出生者
※健康診断後、すべてのお子さんを対象に面談を実施します。長時間お待たせする場合がありますので、時間の確保をお願いします。
お問い合せ先:こども課学校教育係
【電話】77-6205
■枝が道路に張り出していませんか?[お知らせ]
生垣や植木などの緑は、生活に潤いを与えてくれる大切なものですが、公の場所である道路まで伸びてしまった枝などは、道路を狭く感じさせ、通行上の安全を確保する上で問題があります。
▽賠償責任も
これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生した場合には、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることがあります(民法第717条・道路法第43条)。
▽所有者が適切な管理を
私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、倒木のような緊急時等を除き、町で勝手に切ることができません(民法第233条)。次のような状況が見られる場合は、土地の所有者で、樹木の伐採や枝払いをお願いします。
・道路、歩道へ樹木が張り出している。
・枯れ木、折れ枝などにより通行の妨げになる、またはその恐れがある。
・竹木の繁茂により通行の妨げになる、またはその恐れがある。
安全確保はもちろん、快適に暮らすためにも、もう一度家の周りなどの所有地を見回り、お手入れをお願いします。
お問い合せ先:建設課管理係
【電話】77-6204
■11月(令和7年1月支払分)から児童扶養手当制度が一部変更[お知らせ]
▽主な変更点
(1)第3子以降の加算の引上げ(第2子加算額と同額になります)
(2)所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額表(令和6年11月~)
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示しています。
お問い合せ先:住民課住民係
【電話】77-2141
■9月は「保育料および副食費徴収免除対象の切り替え」の月です[お知らせ]
保育料および副食費徴収免除
切り替え時期:9月分から
変更内容:
・0歳児から2歳児の保育料
・3歳児から5歳児の副食費徴収免除対象者
算定方法:保護者等の市町村民税額または同居の世帯員(祖父母等)の市町村民税額をもとに決定。
お問い合せ先:こども課子育て支援係
【電話】77-6205
■10月(12月支払分)から児童手当制度が一部変更[お知らせ]
主な変更点:
・所得制限の撤廃
・支給対象児を中学生以下から高校生年代までに拡大
・第3子以降の支給額が、年齢区分関係なく3万円に増額
・多子加算の算定対象が、高校生年代から19~22歳年代まで拡大
・支給時期を年6回に変更
申請期間:9月9日(月)から10月31日(木)まで
※現在児童手当を受給中の方は、手続きは原則不要です。新たに申請が必要と思われる方には、町から申請書類等を送付しています。
詳しくは、町ホームページをご確認ください。
お問い合せ先:住民課住民係
【電話】77-2141
■リサイクル製品展示会を開催[お知らせ]
サンポートが収集した粗大ごみなどで、まだ再利用が可能なものをオークション形式で売払いします。
日時:9月1日(日)~5日(木)午前9時30分~午後4時
会場:甘木・朝倉・三井環境施設組合サン・ポート リサイクル工房棟(筑前町栗田)
売払品:家具類、自転車類、家電品、家具・家電品の小物、衣類など
売払方法:オークション形式およびインターネット
※大刀洗町や朝倉市、東峰村、筑前町にお住いの18歳以上の方が参加できます
お問い合せ先:住民課生活環境係
【電話】77-2141
<この記事についてアンケートにご協力ください。>