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固定資産税の縦覧制度と閲覧制度 土地・家屋の評価額など閲覧できます

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福岡県大川市

納税者には、5月中旬に「納税通知書(固定資産税課税明細書)」を送付します。課税明細書には、自己の土地・家屋の固定資産評価額、課税標準額、税額、納期などが記載されています。

■土地・家屋価格等帳簿の縦覧
自己の土地・家屋の評価額や周辺の土地・家屋の評価額を縦覧することができます。帳簿には所有者が記載されていないので、事前に地番を確認してからお越しください。
▽期間
4月1日(月)~5月31日(金) 8時30分~17時15分(平日のみ)

▽縦覧できる帳簿と内容
(1)土地価格等縦覧帳簿(土地の所在、地番、地目、地積、固定資産評価額)
(2)家屋価格等縦覧帳簿(家屋の所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、固定資産評価額)

▽縦覧できる人
(1)納税者である人(非課税や課税標準額が免税点未満などで税額が生じない人は縦覧できません)
(2)納税者と同居している親族や納税管理人
(3)委任状など代理権を明らかにできる書類を持参した人(法人の場合は法人の代表者印を押印した委任状が必要)

▽必要書類
マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができる書類

■固定資産税の閲覧制度閲覧制度とは、納税義務者などの求めに応じて、関係する資産の固定資産税課税台帳を閲覧できる制度です。
▽期間
通年(令和6年度分は4月1日(月)~) 8時30分~17時15分(平日のみ)

▽閲覧できる事項
所有者、所在地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額など

▽閲覧できる人
(1)固定資産税の納税義務者および同居の親族
(2)委任状など代理権を明らかにできる書類を持参した人(法人の場合は法人の代表者印を押印した委任状が必要)
(3)使用・収益の権利などを有する人(借地・借家人など)
(4)固定資産の処分をする権利を有する人

▽必要書類
マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができる書類、使用・収益の権利などを有する人や固定資産の処分をする権利を有する人は、契約書などの権利関係を示す書類

場所・問合せ:税務課固定資産税係
【電話】85-5513

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