【行政】令和6年度から税金の制度が変わります
令和6年度から、次の3つの点で税金の制度が変わります。
○森林環境税が課税されます
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に市・県民税の均等割が1千円引き上げられていました。この措置が終了し、令和6年度から森林環境税が年間一人1千円課税されます。(市・県民税が非課税の人には課税されません)
森林環境税は国税で、税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林整備・人材育成・木材利用・普及啓発の取り組みなどに活用されます。
[税の制度改正前後の比較]
『林野庁ホームページ』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
○配当や株式譲渡による所得への課税方式の選択が廃止されます
令和6年度から特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に対して、所得税と市・県民税の異なる課税方式を選択することはできなくなります。
確定申告すると、市・県民税の合計所得金額にも算入されます。
扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
○国外に住む親族の扶養控除の適用要件が見直されます
30歳以上70歳未満の国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件が令和6年度から厳格化されます。
○被扶養者の新しい要件
次の(1)~(3)いずれかに該当しないと、扶養控除等の適用ができません。
(1)留学により非居住となった人
(2)障がい者
(3)納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
※要件の確認には、親族関係や送金を確認する書類が必要です。詳しくは国税庁ホームページを確認してください。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】内線330・331・336
ページID:31190
【手続き】令和6年1月1日現在、償却資産を所有する人は申告してください
償却資産とは、個人または法人で工場や商店、アパート、駐車場などを経営する人が、事業のために用いる構築物や機械および装置、工具、器具・備品などです。
申告が必要な人:
・令和6年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人
・令和6年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
申告期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)
申告方法:毎年申告している人には12月に案内を郵送します。新たに申告が必要な場合や案内が届かない場合は税務課へ連絡してください。
償却資産保有状況の調査に協力してください:
適正・公平な課税をするため、固定資産の保有状況について実地調査または固定資産台帳の郵送による簡易調査を行うことがあります。
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】内線333・337
ページID:1691
【手続き】国民健康保険に加入している人へ 交通事故などで負傷したら届け出てください
交通事故やけんか、暴力などの第三者行為で負傷した時、国民健康保険の保険証で治療を受けることができます。必ず市へ届け出てください。
届け出が必要な例:
・相手がいる交通事故にあった。
・他人から暴力を受けた。
・他人のペットにかまれた。
・飲食店で食中毒になった。
届け出がないと:
加害者へ適切な請求ができません。本来、加害者が負担すべき医療費を市が負担するため、将来の税率に影響します。
注意点:
・保険証使用前や示談前に市へ連絡してください。
・交通事故の場合、任意加入の保険会社に届け出を代行してもらえる場合があります。
負傷原因を調査しています:
けがや病気の原因が第三者行為ではないか調査書を送付しています。届いた人は回答してください。
問合せ:国保年金課 国保年金係
【電話】内線313
ページID:1367
【手続き】産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
産前産後期間の国民年金保険料の免除を希望する人は、届け出てください。出産予定日の6カ月前から国保年金課窓口で受け付けています。
対象者:国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上で出産した人、出産予定がある人
※死産・流産・早産を含みます。
必要書類:本人確認書類、出産(予定)日が分かる書類
免除期間:
・出産(予定)月の前月から4カ月間
例)11月の出産は10月~1月まで免除されます。
・多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3カ月前~6カ月間
例)11月の双子出産は8月~1月まで免除されます。
※産前産後で免除された期間は保険料納付済みとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※保険料を前納している場合は返金されます。
問合せ:
国保年金課 国保年金係【電話】内線306
南福岡年金事務所 国民年金課【電話】552-6128
ページID:2985
【手続き】後期高齢者医療加入者へ 医療費通知を発送します
福岡県後期高齢者医療広域連合から、加入者へ医療費通知を年3回(7月・11月・翌年2月)発送しています。医療費控除の明細書として申告手続きに使用できます。
発送時期:令和5年8月~11月診療分の医療費通知は、令和6年2月中旬に発送します。
なお、12月診療分の医療費通知は確定申告の時期には届きませんので、受診時の領収証などを保管してください。
再発行できます:
医療費通知を紛失した場合は再発行できますので市へ問い合わせてください。申請から3週間ほどかかる場合があります。例年、確定申告の時期に集中し、通常より時間がかかる場合があります。
問合せ:国保年金課 公費医療係
【電話】内線305・315
<この記事についてアンケートにご協力ください。>