小竹町では、固定資産税、住民税(普通徴収)、国民健康保険税(普通徴収)の3つの税をあわせて納付する『集合徴収方式』を昭和44年度から採用していますが、国による行政手続きの電子化の推進に対応するため、令和6年度から全国標準の『単税徴収方式』に変更します。これにより、町税の納め方が変わりますのでお知らせします。
※単税徴収方式とは、税目(固定資産税、住民税、国民健康保険税)ごとにそれぞれ納付する方式です。
※この変更は、新たな税負担をお願いするものではありません。
■単税徴収方式になると、何が変わるの?
[1]納付回数と納付月、期別の納付額が変わります
例として、年税額が固定資産税43,500円、住民税31,800円、国民健康保険税62,500円(年税額合計137,800円)の場合で、どのように変わるのかを見てみましょう。
令和5年度まで(単位:円)
※税目ごとの年税額を納期(10期)で分割し、100円未満の端数が生じた場合は、第1期で調整しています。
↓
令和6年度から(単位:円)
※税目ごとの年税額を納期(固定資産税・住民税:4期、国民健康保険税:9期)で分割し、100円未満の端数が生じた場合は、第1期で調整しています。
▽POINT!
・固定資産税と住民税は納付回数がそれぞれ4回になります。国民健康保険税は納付回数が9回になります。
・固定資産税の第1期の納付月が5月になり、これまでより1か月早くなります。また、国民健康保険税の第1期の納付月が7月になり、これまでより1か月遅くなります。
[2]納税通知書と納付書が変わります
令和5年度までは1枚の納税通知書に固定資産税、住民税、国民健康保険税の内容を記載し、納付書とあわせて送付していましたが、令和6年度からは税目ごとに納税通知書と納付書を送付します。
令和5年度まで
↓
令和6年度から
▽POINT!
・納税通知書と納付書の様式が変わります。
・税目ごとに納税通知書と納付書の送付時期が異なります。
・税目ごとに年間分の納付書を一括で送付します。
・口座振替の場合は、税目ごとに納税通知書のみを送付します。
・給与や年金から特別徴収(天引き)されている人の変更はありません。
「詳細はお問い合わせください!」
■納税は口座振替がおすすめです!
納税は納め忘れがなく、納付の手間も省ける口座振替が便利です。申し込むと、口座から自動的に引き落としされます。
口座振替の手続きができる場所:
・小竹町指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡ひびき信用金庫、飯塚信用金庫、直鞍農協、ゆうちょ銀行)
・小竹町役場税務住民課収納係(本館1階1番窓口)
手続きに必要なもの:
・通帳
・通帳届出印
・納税通知書
「これは便利!」
問合せ:税務住民課税務係・収納係
【電話】62-1216
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