~事業者に合理的配慮の提供が義務化されました~
■人権に関する三つの法律
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」
これは、1948年12月10日に国際連合で採択された「世界人権宣言」の第一条の一文です。しかし、世界ではいまだに戦争や紛争などで多くの人権が侵害されています。
国内でも、同和問題などが残るほか、インターネット上での誹謗中傷など、現代特有の人権侵害も存在します。
このような状況を受け、2016年に人権に関する三つの法律が定められました。
○障害者差別解消法(障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律)
○ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律)
○部落差別解消法(部落差別の解消の推進に関する法律)
■障害者差別解消法とは?
障がいを理由とする不当な差別的扱いを禁止し、障がいがある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」が求められる法律です。
同法は、共生社会の実現に向け、今年の4月1日に改正され、事業者に対しても「合理的配慮の提供」が義務化されました。ここで指す事業者とは、会社やお店のほか、同じサービスを継続して提供する意思を持つ人たちを指し、ボランティア団体も含みます。
障がいがある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、共に生きる社会の実現に向けてどのような取り組みができるか考えていきましょう。
■困ったときは…
不当な差別的扱いを受けたとき、合理的配慮をしてもらえなかったなど、困ったことがありましたら、福祉課にご相談ください。
問合せ:生涯学習課人権・同和教育係
【電話】0943-32-0093
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