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シリーズ人権

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福岡県朝倉市

■障がいのある人の人権「合理的配慮」の提供が義務化
令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、ボランティア団体や個人事業主などを含む事業者に「合理的配慮」の提供が義務化されました。
「合理的配慮」とは、障がいのある人から障壁(バリア)を取り除いてほしい旨の申し出があった時に、過度な負担にならない範囲で必要な対策を講じることです。これは、障がいのある人を優遇することではなく、障がいのない人と同じ機会を確保するためのもので、「特別扱い」ではありません。環境に適合しづらい状況を作っているのは社会の側で、その障壁を取り除くことは社会の責務であるとする「社会モデル」の視点に立った考え方です。
「合理的配慮」の提供は、当事者の障がいの特性や個別の場面などに合わせて、柔軟に対応することが求められます。
障がいのある人と事業者などが対話を重ね、共に実現可能な解決策を検討していく「建設的対話」が重要になります。「前例がありません」「特別扱いできません」「もし何かあったら」といった判断は、配慮の提供を断る正当な理由にはなりません。
違反した場合は、必要に応じて国から報告を求められたり、指導・勧告を受けたりすることがあります。
「合理的配慮」に関する詳しい情報や具体的な対応例などは、内閣府のホームページや福岡県が作成している「障がいのある人への合理的配慮動画」などを参考にしてください。また、事業者は事前に環境整備の一環として社員研修を実施したり、マニュアルを整備したりしておくことも大切な取り組みです。
「合理的配慮」や「建設的対話」は、障がいのある人の人権だけでなく、さまざまな人権問題を考える上で欠かせないものです。
同じ目標に向かって意見を出し合い、問題の解決と相互理解を図ろうとする過程が重要です。こうした取り組みが浸透していけば、今以上に自分らしく幸せに生きられる社会が広がっていくと思います。

問合せ:市人権・同和対策課
【電話】52-1174

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