■現在の各医療証の有効期限は9月末
重度障害者医療証・ひとり親家庭等医療証の更新
◆重度障害者医療証
○申請書の提出は不要です
所得などの審査を行い、認定基準を満たす場合は、9月中旬以降に新しい医療証(10月から有効)を郵送します。
※所得証明書などの提出や申告などの手続きが必要な人には、8月中旬に郵送で通知します。
◆ひとり親家庭等医療証
○更新手続きが必要です
対象者に、7月下旬に郵送で通知します。必要書類を確認し、申請してください。
更新申請受付後、所得などの審査を行い、認定基準を満たす場合は、9月中旬以降に新しい医療証(10月から有効)を郵送します。
◆共通
各医療証とも、以前に所得超過で却下となっていた人も、10月以降は所得判定の基準年度が切り替わるため、認定可能となる場合があります。詳しくはご相談ください。
申請先:市保険年金課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
問合せ:市保険年金課
【電話】28-7561
■今年度、まだ健診を受診していない人へ
大事な健診、ぜひ受けてください
◆早めの予約をお願いします
5月から各種がん検診と特定健診を実施しています。がんや生活習慣病は自覚症状がないまま進行することが多いため、1年に1回は健診を受診し、自分の身体の状態を確認しましょう。
予約方法:
(1)インターネット予約(24時間対応)
(2)予約専用電話(【電話】0120-221-322)
※通話無料、8月14日・15日を除く平日9時~17時
(3)予約票
※3月中旬に郵送した「令和6年度朝倉市住民健診のご案内」に添付しています。
問合せ:市健康課
【電話】22-0399
■朝倉筑前都市計画原案に関する
住民説明会、公聴会、意見書提出などを行います
対象となる都市計画原案:朝倉筑前都市計画用途地域の変更、甘木土地区画整理事業の変更(廃止)、地区計画の決定
対象地区:甘木・来春・一木・頓田地区の一部
◆縦覧
期間:8月1日(木)~15日(木)
場所:市都市政策課
◆住民説明会(いずれも同じ内容です)
期日・場所:[第1回]8月7日(水)19時~/ピーポート甘木第4・5学習室[第2回]8月11日(日・祝)13時~/ピーポート甘木第4・5学習室
◆公述希望の申し出
対象:市民(法人も含む)・利害関係者
提出期限:8月15日(木)17時15分必着
申出書配布場所:市都市政策課、市HP
提出方法:市都市政策課に持参、郵送、FAX、メール
※公述とは公聴会で意見を述べることです。申出者多数の場合は、公述人を選定することがあります。
◆公聴会
日時:8月30日(金)14時~
場所:市役所別館会議室
公述方法:公述人に選定された人は、公述申出書の記載内容により意見を述べることができます。
※公述申出がない場合、公聴会は中止します。傍聴希望者は、申出期限後に市HPでご確認ください。
◆地区計画に対する意見書の提出
対象となる都市計画原案:地区計画の決定
対象:原案の区域内の土地所有者・利害関係者
提出期限:8月23日(金)17時15分必着
意見書配布場所:市都市政策課、市HP
提出方法:市都市政策課に持参、郵送、FAX、メール
※詳しくは市HPへ
問合せ・申込先:市都市政策課(本庁2階)
【電話】28-7571
■令和7年度
就学時健康診断
令和7年4月に小学校へ入学する子どもを対象に、9月~10月で健康診断を予定しています。
8月上旬に対象世帯へはがきを送付しますので、ご確認ください。なお、はがきが届いていない、入学予定校の実施日に都合が悪い場合などは、ご連絡ください。
問合せ:市教育課
【電話】22-2333
■9月10日は下水道の日
下水道はルールを守って正しく使おう
下水道へはどんなものでも流せるわけではありません。
一人ひとりがルールを守って、正しく使いましょう。
◆台所では、油や野菜くず、ごみを流さない
油は下水に流すと冷えて固まり、下水道管が詰まる原因となります。残った油は、新聞紙や凝固剤などを使って燃えるごみとして捨ててください。生ごみは、排水溝に網などをつけて、流れないようにしましょう。
◆トイレでは、紙オムツ、タオル、ティッシュなどは流さない
流せるのは、トイレットペーパーなど水に溶ける紙だけです。
◆風呂では、髪の毛は流さない
髪の毛は分解しにくいだけでなく、下水道管の中で汚物を引っかけ、管をつまらせてしまいます。下水道には流さないで、こまめに取り除いてください。
問合せ:市上下水道課
【電話】22-1122
■小型特殊自動車・ペダル付電動バイク
軽自動車税(種別割)の申告が必要
下記の車両は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。該当する車両を取得する、または現在未申告の車両を所有する人や法人は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをし、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
対象:
・コンバイン・トラクターなどの小型特殊自動車(公道走行の有無は問わない)
・ペダル付電動バイク(モーターのみで走行できる車両や電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超える車両)など
申告場所:市税務課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
税率(税額):
[小型特殊自動車(農耕作業用)]2400円
[小型特殊自動車(農耕作業用以外)]5900円
[ペダル付電動バイク]原動機付自転車の税率を適用
手数料:無料
必要なもの:
車台番号などがわかる書類(販売証明書など)
来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※車両の買替時は、以前の車両の標識を返納し、廃車手続きを行い、新しい車両の登録手続きをしてください。
※標識を失くした場合は、弁償金200円がかかります。
問合せ:市税務課
【電話】28-7562
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>