■所得税や住民税に関わる国民年金の手続き
▽年末調整・確定申告には社会保険料控除証明書を忘れずに
国民年金保険料は、納付した全額が所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。控除を受けるためには、年末調整や確定申告のときに、日本年金機構から11月上旬にはがきで届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の提出が必要です。届いたら大切に保管しておいてください。
※10月以降にその年初めての保険料を納付する人は翌年の2月上旬に証明書が届きます。
▽扶養親族等申告書の提出を忘れていませんか
障害年金や遺族年金以外の年金は、所得税の課税対象となります。課税対象者には日本年金機構から扶養親族等申告書が、9月から順次送付されています。提出がないと各種控除が受けられず、年金からの所得税の源泉徴収税額が多くなることがあります。まだ提出していない人は、10/31(木)までに提出してください。
問合せ:役場保険年金係
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