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後期高齢者医療に加入している皆さん 令和6年度 後期高齢者医療保険料率が決まりました

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福岡県添田町

後期高齢者医療制度の保険料率が改正されました。後期高齢者医療保険は75歳以上の人、65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた人が加入する医療保険です。今年度は被保険者数の増加などにより医療給付費が年々増加している中、医療費を支える支援金を支払う若年人口の減少が進み、現役世代1人当たりの負担の増加を緩和するため、また出産一時金を全世代で負担する世代間負担の公平性の観点から、保険料の負担率が上昇しました。

■令和6年度保険料

■保険料額の算定方法
加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの※2総所得金額等に応じて負担する「所得割額」との合計が保険料になります。

※1 昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有する人の賦課限度額は73万円になります。
※2 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入ー公的年金等控除」、「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。障害・遺族年金などの非課税年金は、保険料算定の基礎となる所得に含まれません。
※3 令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は11.02%になります。

■保険料の軽減措置
4月1日時点(年度途中の加入の場合はその時点)の同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額の合計額に応じ、均等割額が軽減されます。

○社会保険※7の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療の対象となる(75歳到達)前日まで社会保険の被扶養者であった人は、2年間に限り5割軽減(所得割額はかからず、年額30,002円。なお均等割額の軽減について、7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先)の軽減措置を受けることができます。


※4 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。
※5 「軽減対象所得金額」とは、基本的に所得金額と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は「公的年金等収入ー公的年金等控除額ー特別控除額15万円」となるなど例外があります。
※6 下部分の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金などに関する所得がある場合に適用されます。
※7 「社会保険」とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合を指します。

問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966

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