介護保険は、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を社会全体で支える社会保障制度です。
介護保険制度では、3年ごとに保険料の見直しが行われ、今回、令和6年度から9年度までの保険料が決まりました。65歳以上の皆さんへ保険料額をお知らせする決定通知書は、8月上旬に郵送します。
■介護保険料額の算定方法
介護保険は、給付費など介護保険に必要なお金のうち、半分は税金(公費)でまかない、残り半分を40歳以上の人から徴収する介護保険料でまかなっています。
福岡県介護保険広域連合では構成する市町村を給付水準(高齢者1人当たりの介護保険利用額)が高い方から順にAグループ、Bグループ、Cグループに分けています。介護保険料額もグループごとに決まっており、給付水準が高いAグループが保険料額も高くなる仕組みになっています。添田町は令和6年度からの3年間、前回の改正時と同じ「Bグループ」に属します。
個人ごとの介護保険料は前年の所得と、今年度の住民税の課税状況などで決まります。
■介護保険料の支払い方
介護保険料は、年金受給額が年18万円以上ある人は、年金から天引きされる「特別徴収」で納めます。65歳になったときや、福岡県介護保険広域連合の構成市町村外から転入したとき、年度途中で介護保険料額や年金受給額が変更になったときなどは、納付書や口座振替で納める「普通徴収」になります。普通徴収の納付書は金融機関のほか、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付できます。また8月からはクレジットカードでの納付も開始する予定です。
詳しくは問い合わせください。
■介護保険負担限度額認定証の申請・更新をお忘れなく
介護保険では、所得が低い人の介護施設利用が困難とならないように、居住費や食費などの施設サービス利用者負担を軽減する制度があります。軽減を受けるには役場福祉環境課で申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービス事業者に提示ください。また「介護保険負担限度額認定証」をすでに持っている人は、有効期限が7月31日までですので、忘れずに更新の手続きを行ってください。
対象者:
・生活保護受給者
・本人・配偶者・世帯員全員が非課税で、預貯金などの合計額が基準以下の人
申請に必要なもの:
(1)申請書
(2)同意書
(3)すべての通帳などの写し
※配偶者がいるときは、配偶者の(2)、(3)も必要
■令和6年度 所得段階別介護保険料
※1 公的年金のうち、国民・厚生・共済年金などの課税対象年金です。遺族・障害・老齢福祉年金などは含まれません。
※2 「合計所得金額-特別控除額(※2)ー年金所得額」です。0円以下の場合は0円とみなします。
※3 長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額のことです。
問合せ:
役場福祉環境課高齢者支援係【電話】82-1232
福岡県介護保険広域連合【電話】092-643-7055
福岡県介護保険広域連合田川・桂川支部【電話】49-1093
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