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福岡県筑紫野市

■国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)を変更(へんこう)します
▽国民健康保険税率を改定します
本年度の国民健康保険税(国保税)の税率は、国民健康保険(国保)の財政運営の状況や今後の見通しを踏まえ、下表のとおり改定となります。
また税制改正により、後期高齢者支援金分の保険税の年間の最高保険税額が変更となります。

▽税率改定の趣旨
国保は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように加入者の皆さんが保険税を出し合い、お互いに助け合う相互扶助の制度です。
持続可能な制度であり続けることを目的とした制度改革により、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となりました。
医療費は全額県が負担し、市は医療費に見合った国民健康保険事業費納付金を福岡県に納めます。納付金の財源は主に国保税による収入となりますが、被保険者の減少、高齢化および医療の高度化により一人当たり医療費はグラフのとおり上昇傾向にあり、現状の税率のままでは令和6年度財源が不足する見込みとなっています。
そこで、県が示す「標準保険税率」のとおり国民健康保険税率を決定しました。標準保険税率とは、市町村が納付金を支払うために必要な税率を、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均所得などを勘案して県が算出したものです。
国保の安定した運営や加入者の負担軽減のために、生活習慣の見直しや病気の早期発見・早期治療などの健康管理、ジェネリック医薬品の利用促進、重複受診を控えるなど医療費抑制の取り組みが必要です。
加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▽「国保加入者数」と「一人当たり医療費」の状況

▽税率改定の内容 ( )内は前年度の税率と金額

▽所得が少ない世帯は軽減措置があります
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額などの合計が国の定める基準所得以下の世帯については、国保税の均等割額、平等割額が軽減されます。
中間所得層の被保険者の負担に配慮し、経済動向などを踏まえて、表のとおり令和6年度より軽減判定の基準が変更となります。
最高保険税額は高くなりますが、2割軽減・5割軽減対象となる被保険者の範囲は広くなります。
この軽減に申請は不要ですが、未申告の場合は軽減の判定ができませんのでご注意ください。

▽令和6年度の軽減判定所得基準

※1 同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含む
※2 一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人
※3 加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

▽特例対象被保険者(非自発的失業者など)に対する保険税の軽減措置があります
国保加入者で、勤めていた会社の倒産、解雇、雇用契約が更新されない、といった理由で離職した人の保険税を一部軽減します。この軽減を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

▽国保税の納税通知書を送付します
令和5年中の所得金額から令和6年度の国保税を決定し、納税通知書を6月中旬に世帯主あてに郵送します。保険税額を確認し、各納期限内に納付をお願いします。
※特別徴収(年金からの天引き)により国保税を納付している世帯には、特別徴収賦課決定通知書を7月中旬に世帯主あてに郵送します。

▽国保税の納付義務者は世帯主です
住民票上の世帯主が国保加入者ではなくても世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が国保税の納付義務者になります。

問合せ:国保年金課国保担当

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